平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
平成25年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)が本年4月1日から施行されたことに伴い,不動産登記及び商業・法人登記に係る登録免許税に関する主なものとして,次のとおり延長及び廃止の措置を講ずることとされましたので,お知らせします。
<租税特別措置法第72条関係(不動産登記)>
適用期限の2年延長(平成25年3月31日→平成27年3月31日)
(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成27年3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
(1) 土地の売買による所有権の移転の登記
1000分の15
(2) 土地の所有権の信託の登記
1000分の3
(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成27年3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
(1) 土地の売買による所有権の移転の登記
1000分の15
(2) 土地の所有権の信託の登記
1000分の3
<旧租税特別措置法第84条の5関係(不動産登記及び商業・法人登記)>
特別控除の廃止(平成25年3月31日をもって廃止)
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税額の特別控除(旧租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止されました。
したがいまして,同年4月1日以降に,オンラインによって登記の申請を行う場合には,登録免許税額の特別控除の制度がないことにご留意ください。
※ 本年3月29日(金)の17時15分までに,登記・供託オンライン申請システムに送信された登記の申請については,同日付けの登記の申請となりますので,旧租税特別措置法第84条の5第1項の規定による登録免許税額の特別控除を受けることができますが,同日の17時15分以降に,登記・供託オンライン申請システムに送信された登記の申請については,4月1日付けの登記の申請となりますので,旧租税特別措置法第84条の5第1項の規定による登録免許税額の特別控除を受けることができません。
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税額の特別控除(旧租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止されました。
したがいまして,同年4月1日以降に,オンラインによって登記の申請を行う場合には,登録免許税額の特別控除の制度がないことにご留意ください。
※ 本年3月29日(金)の17時15分までに,登記・供託オンライン申請システムに送信された登記の申請については,同日付けの登記の申請となりますので,旧租税特別措置法第84条の5第1項の規定による登録免許税額の特別控除を受けることができますが,同日の17時15分以降に,登記・供託オンライン申請システムに送信された登記の申請については,4月1日付けの登記の申請となりますので,旧租税特別措置法第84条の5第1項の規定による登録免許税額の特別控除を受けることができません。