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供託金の払渡請求時における印鑑証明書の添付の省略等に関する供託規則等の一部改正について(平成29年3月13日施行分)

1 改正の趣旨

  供託金の払渡請求時に印鑑証明書の添付を省略することができる場合について規定した供託規則(昭和34年法務省令第2号)等について,所要の改正を行いました。

2 改正の概要

(1) 供託金の払渡請求において印鑑証明書の添付を省略する場合の本人確認資料の提示及びその写しの添付
    個人による供託金の払渡しの請求において印鑑証明書の添付を省略することができる場合として,運転免許証等の本人確認資料であって,その者が本人であることを確認することができるものを提示したときは,印鑑証明書の添付を要しないとされていましたが,この本人確認資料については,提示し,かつ,その写しの添付を要することとされました(供託規則第26条第3項第2号)。
(2) 印鑑証明書の添付の省略に関する経過措置の廃止
   
供託規則の一部を改正する省令(平成15年法務省令第60号)の施行(平成15年10月1日)前に受理した供託に係る供託物の取戻しの請求については,供託書に押された印鑑と供託物払渡請求書又は払渡しに係る代理権限証書に押された印鑑が同一であるときは,供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しないとする経過措置が設けられていましたが(同省令附則第3条),今般,当該経過措置に係る規定が削除されました。
    なお,同省令の施行前に受理した供託に係る供託物の取戻しの請求についても,供託規則第26条第3項第2号に規定する運転免許証等による本人確認の方法等が認められています。

3 施行期日

平成29年3月13日施行

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