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相続を証する書面としての「法定相続情報一覧図の写し」の取扱いについて

1 はじめに

 平成29年5月29日(月)から,供託物の払渡請求時に添付する相続を証する書面として,新たに,登記官が作成した法定相続情報を記載した書面(法定相続情報一覧図)の写しを添付することができるようになります。

2 法定相続情報一覧図の写しに係る取扱いの概要

 供託物の払渡請求時に相続を証する書面を添付する必要がある場合に,戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本の添付に代えて,登記官が作成した法定相続情報を記載した書面(法定相続情報一覧図)の写しを添付することができます。
 法定相続情報一覧図については,こちら(「法定相続情報証明制度」について)を御覧ください。