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受益証券発行信託の受益権の振替について

平成22年7月1日から,受益証券発行信託の受益権が振替制度の対象となりますので,お知らせします。

第1 受益証券発行信託について

受益証券発行信託とは,受益権を表示する証券(受益証券)を発行する旨の定めのある信託のことをいいます。

受益証券発行信託は,平成18年12月15日に公布された信託法(平成18年法律第108号)によって認められた新たな類型の信託であり,この制度自体は,平成19年9月30日から施行されています。

 

第2 受益証券発行信託の受益権の振替について

   信託法と同日に公布された「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第109号。以下「信託法整備法」)によって「社債,株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号。以下「振替法」)が改正され,受益証券発行信託の受益権についても振替制度の対象とすることになりましたが,これにつきましては,公布の日から5年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとされていました。

   そこで,受益証券発行信託の受益権の振替制度(受益証券のペーパーレス化)の施行に伴い,関係政令や府省令を改正するとともに,平成22年7月1日から同制度を施行することになりました。

第3 改正の内容

   信託法整備法による振替法の改正の内容は,平成18年12月15日の官報に,関係政令や府省令の改正内容は,平成22年1月22日の官報にそれぞれ掲載されていますが,新旧対照条文については,以下のリンクをご参照ください。

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