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株券等の不発行制度の導入に伴う商法施行規則の改正に関する意見募集

 第159回国会において、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号。以下「改正法」といいます。)が成立し、平成16年6月9日に公布されました。改正法は、同法附則第1条ただし書に掲げる規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(一部施行日)から、それ以外の規定は公布の日から起算して5年を超えない範囲内で政令で定める日から施行するものとされています。
 改正法のうち一部施行日に施行される部分には商法と有限会社法の一部改正規定があり、これらの規定において、株券を発行しない旨の定款の定めをした株式会社の株主名簿及び新株予約権原簿の名義書換並びに有限会社の社員名簿の名義書換についての要件の一部が法務省令に委任されましたので、その施行に伴い、商法施行規則(平成14年法務省令第22号)の一部を改正する必要が生じました。
 その内容は、後記5のとおりですので、これに対する皆様の御意見をお寄せください。
 なお、いただきました御意見につきましては、当参事官室において取りまとめた上、商法施行規則の改正の際の参考にさせていただきますが、その内容を公開する可能性があること、個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。

意見募集要領

1 意見募集期間
 平成16年6月17日(木)から同年7月16日(金)まで

2 
意見送付要領
 住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
 なお,電話によるご意見には対応することができません。

3 あて先
 法務省民事局参事官室
 ・郵送:〒100−8977
     東京都千代田区霞が関1−1−1
 ・FAX:03−3592−7039
 ・電子メール:minji47@moj.go.jp

4 問い合わせ先
 法務省民事局参事官室
 TEL:03−3580−4111

5 改正案(新旧対照表)【PDF】

6 改正案の要点等

 (前注) 条文の番号について法令名を記載していないものは、改正案の条文の番号です。

(1) 株券廃止会社の株主名簿の名義書換(194条関係)
 ア 株券を発行しない旨の定款の定めがある株式会社(以下「株券廃止会社」と言います。)の株主名簿について、株式を取得した者(以下「株式取得者」と言います。)の請求による名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがない場合(改正商法206条ノ2第2項2号)として、次の場合を定めることとしています(1項)。
 (ア)株式取得者が、株主又はその一般承継人に対して名義書換の意思表示をすべきことを命ずる確定判決を得て請求をしたとき。
 (イ)株式取得者が、株主が名義書換の意思表示をする旨を記載した和解調書その他(ア)の確定判決と同一の効力を有するものを提出して請求をしたとき。
 (ウ)譲渡制限会社の株式の先買権者が、譲渡承認請求をした株主又は株式取得者に代金を支払ったこと又は代金の支払があったものとみなされる供託をしたことを証する書面を提出して請求をしたとき。
 (エ)株式取得者が、株主の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求をしたとき。
 イ
 株券廃止会社の株主名簿について、請求によらずに名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがない場合(改正商法206条ノ2第2項3号)として、次の場合を定めることとしています(2項)。
 (ア)
当該株券廃止会社が、株式交換又は株式移転によって完全子会社となったとき。
 (イ)
当該株券廃止会社が、新株予約権の行使により、又は合併、株式交換若しくは会社分割に際して、その有する自己の株式を移転したとき。
 (ウ)
当該株券廃止会社が、株式買取請求権を行使した株主に対して代金を支払ったとき。

(2)株券廃止会社の新株予約権原簿の名義書換(195条関係)
 株券廃止会社の新株予約権原簿について、新株予約権を取得した者の請求による名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがない場合(改正商法280条ノ35第3項、206条ノ2第2項2号)として、次の場合を定めることとしています。
 (ア)新株予約権を取得した者が、新株予約権者又はその一般承継人に対して名義書換の意思表示をすべきことを命ずる確定判決を得て請求をしたとき。
 (イ)新株予約権を取得した者が、新株予約権者が名義書換の意思表示をする旨を記載した和解調書その他(ア)の確定判決と同一の効力を有するものを提出して請求をしたとき。
 (ウ)新株予約権を取得した者が、株主の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求をしたとき。

(3) 有限会社の社員名簿の名義書換(196条関係)
 ア 有限会社の社員名簿について、持分を取得した者(以下「持分取得者」と言います。)の請求による名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがない場合(改正有限会社法20条2項、改正商法206条ノ2第2項2号)として、次の場合を定めることとしています(1項)。
 (ア)持分取得者が、社員又はその一般承継人に対して名義書換の意思表示をすべきことを命ずる確定判決を得て請求をしたとき。
 (イ)持分取得者が、社員が名義書換の意思表示をする旨を記載した和解調書その他(ア)の確定判決と同一の効力を有するものを提出して請求をしたとき。
 (ウ)持分の先買権者が、譲渡承認請求をした社員又は持分取得者に代金を支払ったこと又は代金の支払があったものとみなされる供託をしたことを証する書面を提出して請求をしたとき。
 (エ)持分取得者が、社員の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求をしたとき。
 イ  有限会社の社員名簿について、請求によらずに名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがない場合(改正有限会社法20条2項、改正商法206条ノ2第2項3号)として、次の場合を定めることとしています(2項)。
 (ア)有限会社が、合併又は会社分割に際し、その有する自己の持分を移転したとき。
 (イ)有限会社が、持分買取請求権を行使した社員に対して代金を支払ったとき。

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