バーチャルオンリー型の株主総会を開催することができるようになりました
令和3年6月16日,産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の一部規定が施行されました。同法による改正後の産業競争力強化法(平成25年法律第98号)において,一定の要件を満たし,経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた上場会社は,「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー型の株主総会※)を開催することができることとされています。
※物理的な会場を用意せず,役員や株主がインターネット等の手段により出席する株主総会
また,改正後の産業競争力強化法第66条第1項及び第2項の規定に基づき,「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令」(令和3年法務省・経済産業省令第1号)が令和3年6月16日に制定・公布され,同日から施行されました。同省令においては,以下のような事項を定めています(同省令の内容は,こちらを御覧ください。)。
・経済産業大臣及び法務大臣の確認の要件
・確認を受けるための申請の方法
・場所の定めのない株主総会を開催する場合における招集の手続
・場所の定めのない株主総会を開催した場合における株主総会議事録の記載事項
改正産業競争力強化法におけるバーチャルオンリー型の株主総会に関する制度の詳細や経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けるための申請手続については,経済産業省のホームページを御覧ください。
※物理的な会場を用意せず,役員や株主がインターネット等の手段により出席する株主総会
また,改正後の産業競争力強化法第66条第1項及び第2項の規定に基づき,「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令」(令和3年法務省・経済産業省令第1号)が令和3年6月16日に制定・公布され,同日から施行されました。同省令においては,以下のような事項を定めています(同省令の内容は,こちらを御覧ください。)。
・経済産業大臣及び法務大臣の確認の要件
・確認を受けるための申請の方法
・場所の定めのない株主総会を開催する場合における招集の手続
・場所の定めのない株主総会を開催した場合における株主総会議事録の記載事項
改正産業競争力強化法におけるバーチャルオンリー型の株主総会に関する制度の詳細や経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けるための申請手続については,経済産業省のホームページを御覧ください。