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借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について

令和4年5月18日

 令和3年5月12日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「本改正法」といいます。)が成立し、同月19日に公布されました。
 本改正法では、行政や民間の各種手続における押印・書面に係る制度の見直しのため、48の法律が一括改正されました。
 その中には、借地借家法(平成3年法律第90号)、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号。以下「被災地借地借家法」といい、借地借家法と併せて「借地借家法等」といいます。)が含まれており、借地借家法上の一般定期借地権の設定や定期建物賃貸借の契約手続等の電子化、被災地借地借家法上の被災地短期借地権の設定手続の電子化などが行われています。
 また、借地借家法の改正に伴い、借地借家法施行令(令和4年政令第187号)及び借地借家法施行規則(令和4年法務省令第29号)が制定されました。
 借地借家法等の改正、借地借家法施行令及び借地借家法施行規則は、令和4年5月18日から施行されました。
 

借地借家法等の改正の概要

  本改正法の詳細については、デジタル庁 のホームページを御覧ください(新たなウィンドウが開き、デジタル庁のホームページへリンクします。)。
 借地借家法等の改正の概要並びに借地借家法施行令及び借地借家法施行規則の内容については、以下の資料をご覧ください。

改正の概要 【PDF】
借地借家法施行令 (条文) 【PDF】
借地借家法施行規則 (条文) 【PDF】

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