| 司法書士試験受験案内 |
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| 第 | 1 受験資格 この試験は,年齢,性別,学歴等に関係なく,だれでも受験することができます。 |
| 第 | 2 受験申請手続及び受付期間等 |
| 1 | 受験申請書等用紙の請求先 第8の表に掲げたいずれの法務局又は地方法務局の総務課でも交付を受けることができます。 郵便により請求する場合には,封筒の表に「司法書士請求」と朱書きした上,返送用として郵便番号,住所及び氏名を記載し,郵便切手(80円)をはった定形の郵便封筒を同封してください。 |
| 2 | 提出書類等 |
| (1 | ) 司法書士試験受験申請書(1),同(2),写真票及び筆記試験受験票(ただし,平成17年度の司法書士試験の筆記試験合格者であって今回の筆記試験の免除を受けようとする受験者(以下「筆記試験免除申請者」といいます。)は,筆記試験受験票への記入は不要です。) |
| (2 | ) 受験手数料6,600円(収入印紙で納付) |
| (注) 1 | 収入印紙は,受験申請書(2)の所定の欄にはりつけてください。 |
| 2 | 受験手数料は,受験しなかった場合でも返還しません。 |
| (3 | ) 写 真 脱帽して正面から上半身を写した背景のない写真(申請前3か月以内に撮影したもの,大きさ縦5cm,横5cm)を写真票の所定の欄に完全にはりつけてください。 なお,受験時に眼鏡を使用する受験者は,必ず眼鏡を着用した写真をはりつけてください。 |
| (4 | ) 筆記試験免除申請者についてその資格を証する書面 筆記試験免除申請者は,平成17年度の筆記試験合格通知書原本とその写し1通を受験申請書に添付してください。なお,郵送により申請する場合には,郵便番号,住所及び氏名を記載し,郵便切手(書留料金を含む。)をはった原本返送用の封筒を同封してください。 |
| 3 | 受験申請受付期間 平成18年5月8日(月曜日)から5月19日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで なお,郵送による申請は,5月19日までの消印のあるものに限り,受け付けます。 (注)筆記試験免除申請者も,同期間内に申請してください。 |
| 4 | 受験申請書類の提出先等 |
| (1 | ) 筆記試験を受験しようとする試験場の所在地(受験地)を管轄する法務局又は地方法務局の総務課(第8の表参照)に提出してください。申請に当たっては,申請者に都合の良い受験地を選んでください。 |
| (2 | ) 筆記試験免除申請者は,口述試験を受験しようとする試験場の所在地(受験地)を管轄する法務局(第8の表中,○印の付された管区法務局)の総務課に提出してください。申請に当たっては,申請者に都合の良い受験地を選んでください。受験地は,受験申請書類を提出した法務局の所在地となります。 |
| (3 | ) 受験申請書の受付後は,受験地の変更は認めません。 |
| (4 | ) 受け付けた受験申請書は,返還しません。 |
| (5 | ) 郵送により申請する場合には,封筒の表に「司法書士受験」と朱書きした上,筆記試験受験票(はがき)に郵便番号,住所及び氏名を記載して,郵便切手(50円)をはり,必ず書留郵便で送付してください。 |
| (6 | ) 受験申請書に記載する氏名及び生年月日は,戸籍に記載されているとおり正確に記入してください(受験申請書(2)裏面の「記入に当たっての注意事項」参照)。 |
| (7 | ) 筆記試験受験票が到着しない場合には,念のため受験申請書類を提出した法務局又は地方法務局の総務課に問い合わせてください。 |
| (8 | ) 受験申請書の受付後に住所等に変更があった場合には,直ちに受験申請書を提出した法務局又は地方法務局の総務課にその旨を申し出てください。 |
| (9 | ) 身体の機能に著しい障害のある方については,障害の状況により必要な範囲で措置を講じることがありますので,受験の申請に先立ち,筆記試験を受験しようとする試験場の所在地(受験地)を管轄する法務局又は地方法務局の総務課まで御相談ください。 |
| 第3 | 筆記試験の期日及び時間割等 |
| 1 | 期 日 平成18年7月2日(日曜日) |
| 2 | 試験の内容 |
| (1 | ) 憲法,民法,商法及び刑法に関する知識 |
| (2 | ) 不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む。) |
| (3 | ) 供託並びに民事訴訟,民事執行及び民事保全に関する知識 |
| (4 | ) その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力 |
| 3 | 試験の時間割等 |
| 時 間 | 試 験 の 内 容 | |
| 試験場集合時刻 | 午前9時 | |
| 午前の部 | 午前9時30分から 午前11時30分まで |
上記2の(1) |
| 午後の部 | 午後1時から 午後4時まで |
上記2の(2)から(4)まで |
| 4 | 試験の方法,配点及び合格判定の方法 |
| (1 | ) 午前の部の試験(上記2の(1))及び午後の部の試験のうち上記2の(3)及び(4)については多肢択一式により,午後の部の試験のうち上記2の(2)については多肢択一式及び記述式により,それぞれ実施します。 |
| (2 | ) 午前の部の試験及び午後の部の試験の多肢択一式問題は,それぞれ35問で105点満点,午後の部の試験の記述式問題は,2問で52点満点です。 |
| (3 | ) 午前の部の試験の多肢択一式問題,午後の部の試験の多肢択一式問題又は午後の部の試験の記述式問題の各成績のいずれかがそれぞれ一定の基準点に達しない場合には,それだけで不合格とします。 |
| 5 | 試 験 場 法務局又は地方法務局(第8の表参照)ごとに,それぞれの局が指定した場所(筆記試験受験票に記載されます。)で行います。指定された試験場以外の試験場では受験することができません。 |
| 6 | 携 行 品 |
| (1 | ) 筆記試験受験票 |
| (2 | ) 筆記具(黒インクの万年筆又はボールペン(インクがプラスチック消しゴムで消せるものは不可。),鉛筆(HB),プラスチック消しゴム) |
| (注) 1 | 筆記具以外の器具,六法全書その他の図書の使用は認めません。 ただし,問題検討のため,問題用紙に限りラインマーカー又は色鉛筆の使用を認めます。 |
| 2 | 多肢択一式用答案用紙への解答の記載は,鉛筆(HB)に限ります。それ以外の筆記具を使用した場合には,採点されません。 |
| 3 | 記述式用答案用紙への解答の記載は,万年筆又はボールペン(いずれも黒色のインクに限る。ただし,インクがプラスチック消しゴムで消せるものは不可。)に限ります。それ以外の筆記具を使用した場合には,採点されません。 |
| 4 | 試験場では,携帯電話の使用はできません。 |
| 5 | 試験場内では,耳栓の使用はできません。 |
| 7 | 筆記試験の結果発表 |
| (1 | ) 受験地を管轄する法務局又は地方法務局において,平成18年9月27日(水曜日)の午後4時にその受験地で受験して合格した者について掲示して行うほか,管区法務局(第8の表中,○印の付された法務局)から,直接,本人に対し筆記試験合格通知書を発送して行います。この合格通知書は,口述試験受験票となります。また,同日の午後4時に,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)にも合格者の受験番号を掲載します。 なお,筆記試験の合格を受験地での掲示又は法務省ホームページへの掲載により確認したにもかかわらず,合格通知書が10月4日(水曜日)までに到着しない場合には,管区法務局の総務課まで問い合わせてください。 |
| (2 | ) 筆記試験合格者については,更に口述試験を実施し,合否を決定します。口述試験の日時等については,第4を参照してください。 |
| 8 | お知らせ |
| (1 | ) 試験問題は,試験時間終了後,持ち帰ることができます。ただし,途中で退出する場合には,持ち帰ることができません。 なお,試験問題の内容についての照会には,一切応じません。 |
| (2 | ) 筆記試験の結果発表の際に,多肢択一式試験については正解を,記述式試験については出題の趣旨を公表します。 なお,公表した内容についての照会には,一切応じません。 |
| (3 | ) 筆記試験について,希望者に対して成績通知を実施します。 なお,試験の採点結果に関する照会には,一切応じません。 |
| 第4 | 口述試験の日時等 |
| 1 | 日 時 平成18年10月10日(火曜日)(なお,時間は,口述試験受験票に記載されます。) |
| 2 | 試 験 範 囲 第3の2に掲げる事項について行います。 |
| 3 | 試 験 場 管区法務局(第8の表中,○印の付された法務局)ごとに,それぞれの局が指定した場所(口述試験受験票に記載されます。)で行います。指定された試験場以外の試験場では受験することができません。 |
| 4 | 携 行 品 口述試験受験票及び筆記具(黒インクの万年筆又はボールペン) なお,筆記試験免除申請者の口述試験受験票は,筆記試験の結果発表後,受験申請書類を提出した法務局から本人に対して発送しますが,口述試験受験票が10月4日(水曜日)までに到着しない場合には,当該法務局の総務課まで問い合わせてください。 |
| 第 | 5 法令等の適用日 筆記試験及び口述試験の解答に当たり適用すべき法令等は,平成18年4月1日(土曜日)現在において施行されているものとします。 ただし,商法及び商業(法人)登記に関する分野については,会社法(平成17年法律第86号)の施行日にかかわらず,@会社法,A会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)による改正後の商法又は商業法人登記に関する法律(特例有限会社に関する部分を含む。),B@及びAに関する政省令等とします。 |
| 第 | 6 最終合格者の発表 |
| 1 | 最終合格者の発表は,平成18年10月31日(火曜日)の午後4時に,合格者の受験番号及び氏名を筆記試験の受験地を管轄する法務局又は地方法務局に掲示して行うほか,同日の午後4時に,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)に合格者の受験番号を掲載します(筆記試験免除申請者の最終合格者の発表は,口述試験の受験地を管轄する法務局になります。)。また,11月17日(金曜日)に最終合格者の受験番号及び氏名を官報に公告します。 なお,本人には司法書士試験合格証書を交付します。 |
| 2 | 今回の筆記試験に合格した者は,その申請によって次回(平成19年度)の司法書士試験の筆記試験が免除されます。 |
| 3 | 試験の採点結果に関する照会には,一切応じません。 |
| 第 | 7 そ の 他 |
| 1 | 試験当日は,試験場において,試験に関する種々の注意,指示等がありますので,必ず,試験開始時刻の30分前までに,試験場の所定の席に着席してください。 |
| 2 | 試験開始時刻に遅れた場合には,遅刻時間の長短及び理由のいかんにかかわらず,受験することができません。 |
| 3 | 試験場における注意事項を厳守し,その他の事項については,係官の指示に従ってください。 |
| 第8 | 法務局及び地方法務局の所在地等 |