重国籍の方は国籍の選択を!
○ 昭和60年(1985年)1月1日以降生まれた日本人で,外国で生まれたり,親が外国国籍であることにより,出生によって日本と外国との重国籍となった方
2 国籍の選択とは,国籍法に基づき,日本又は外国のどちらかの国籍を選択していただくもので,その期限は,次のとおりとされています。
(1) 上記1の方々のように,出生によるなど20歳に達する以前に重国籍となった方は,22歳に達するまで。
例えば,昭和60年(1985年)2月1日に出生により重国籍となった方は,平成19年(2007年)1月31日までに国籍の選択をしなければなりません。
(2) 20歳に達した後に日本への帰化等によって重国籍となった方は,重国籍となった時から2年以内に国籍の選択をしなければなりません。
※ 出生と帰化以外にも,婚姻や認知等により重国籍となる場合があります。
3 国籍選択の手続等の相談については,最寄りの法務局・地方法務局,在外公館,市区町村役場でお受けしております。
4 国籍選択の概要や具体的方法については,以下をご覧ください。