成年後見登記に係る証明書手数料額の変更(引下げ)について(お知らせ)

 「登記手数料令等の一部を改正する政令」の施行(平成19年4月1日)に伴い,次のとおり成年後見登記の証明書手数料額が引き下げられました。
 オンラインによる交付請求は、ご自宅や会社に居ながらにして請求することができ、大変便利です。また、手数料もお安くなっています。

 変更の内容
 (1) 窓口又は郵送での交付請求(※)
表:窓口又は郵送での交付請求
 (※ )窓口での交付請求は,東京法務局後見登録課,各法務局・地方法務局の戸籍課(東京法務局の戸籍課を除く。)で取り扱っています。

     郵送での交付請求は,東京法務局後見登録課のみで取り扱っています。
  〒102−8226
   東京都千代田区九段南1−1−15九段第2合同庁舎
     東京法務局後見登録課  あて
 なお,請求する際には,返信用封筒(あて名を書いて,切手を貼ったもの)を同封してください(手続の詳細は,法務省ホームページ「成年後見制度〜成年後見登記制度〜Q&A」のQ24〜Q27(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html)を参照願います。)。

 (2) オンラインによる交付請求
  ア  登記事項の証明書
表:登記事項の証明書
  イ  登記されていないことの証明書
表:登記されていないことの証明書
    ※  オンラインによる交付請求は,東京法務局後見登録課のみで取り扱っています。なお,紙の証明書を求める場合は,郵送での取扱いとなります(郵送料は手数料に含まれています。)。(手続の詳細は,法務省ホームページ「成年後見制度〜成年後見登記制度〜Q&A」のQ32(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html)を参照願います。)

    ※  法務省オンライン申請システムの利用時間は、月曜日から金曜日までの8時30分から20時までです(ただし、国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までを除きます。)
東京法務局後見登録課での受付は、法務省オンラインシステムへの送信時間に応じて、次のとおりとなります。

法務省オンラインシステムへの
送信時間
東京法務局後見登録課での受付日時
業務日の8時30分から17時15分までの間に送信されたもの 業務日の業務時間内に受付されます。
ただし、業務終了間際に送信されたものについては、翌業務日に受付される場合があります。
業務日の17時15分から20時までの間に送信されたもの 翌業務日に受付されます。

 
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