配達記録郵便の廃止等に伴うオンライン申請による動産譲渡登記及び債権譲渡登記に係る登記事項証明書等の郵送による交付方法の変更及び「申請人プログラム」のバージョンアップについて【お知らせ】
平成21年3月1日(日)から,郵便事業株式会社が配達記録郵便の取扱いを廃止し,簡易書留特殊取扱料金を引下げるとともに,新たに特定記録郵便を新設することに伴い,動産譲渡登記及び債権譲渡登記に係る登記事項証明書及び登記事項概要証明書(以下,「登記事項証明書等」といいます。)をオンライン申請により請求し,郵送による交付を希望される際に指定していただく郵送方法のうち,書留等に関する区分を下記のとおり変更するとともに,郵送方法として簡易書留を指定された場合における登記手数料のうち簡易書留特殊取扱料金の加算額を下記のとおり変更します。
また,債権譲渡登記の「申請人プログラム」について,郵送方法として「特定記録」が指定された場合に同プログラムを用いて「データ表示」をした際に,【送付方法】の「書留等」に「特定記録」が正しく表示されるようバージョンアップ(これにより「申請人プログラムVer.4.02」となります。)を行います。
記
また,債権譲渡登記の「申請人プログラム」について,郵送方法として「特定記録」が指定された場合に同プログラムを用いて「データ表示」をした際に,【送付方法】の「書留等」に「特定記録」が正しく表示されるようバージョンアップ(これにより「申請人プログラムVer.4.02」となります。)を行います。
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1.配達記録郵便の廃止及び特定記録郵便の新設
(1) 動産譲渡登記
法務省オンライン申請システムからダウンロードする登記事項証明書等のオンラインによる交付請求のための電子申請様式について,送付方法のうち「配達記録」を削除し,新たに「特定記録」を追加します。
(2) 債権譲渡登記
登記事項証明書等をオンラインにより請求する際に作成していただく「オンライン証明書請求データ」について,送付方法の書留等に記録すべき「書留等コード」のうち「03(配達記録)」を「03(特定記録)」に変更します。
なお,変更後の「オンライン証明書請求データ仕様(平成21年3月1日更新)」については,こちらを参照してください。
なお,変更後の「オンライン証明書請求データ仕様(平成21年3月1日更新)」については,こちらを参照してください。
(3) 特定記録特殊取扱料金
送付方法として「特定記録」を指定された場合における登記手数料のうち特定記録特殊取扱料金の加算額は,160円となります。
2.簡易書留特殊取扱料金の加算額の変更
送付方法として「簡易書留」を指定された場合における登記手数料のうち簡易書留特殊取扱料金の加算額を350円から300円に変更します。
3.債権譲渡登記の「申請人プログラム」のバージョンアップ
バージョンアップ後の「申請人プログラム」については,こちらからダウンロードしてください。ダウンロード後,「saiken_setup.exe」を実行すると,「申請人プログラム(Ver.4.01)」のアンインストールが行われます。アンインストール後,再度「saiken_setup.exe」を実行して,「申請人プログラム(Ver.4.02)」をインストールしてください。
なお,「申請人プログラム(Ver.4.01)」のインストール先のフォルダ(初期設定は「C:\SaikenAP4.0」)に申請データ等を作成している場合には,アンインストール時に削除されてしまいますので,ご注意ください。
また,操作説明書に変更はありません。
なお,「申請人プログラム(Ver.4.01)」のインストール先のフォルダ(初期設定は「C:\SaikenAP4.0」)に申請データ等を作成している場合には,アンインストール時に削除されてしまいますので,ご注意ください。
また,操作説明書に変更はありません。
4.適用時期
上記1及び2の変更は,平成21年3月2日(月)以降に登記所において受付がされるオンラインによる登記事項証明書等の交付請求から適用されます。