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民法772条(嫡出推定制度)について

 最近,子供をめぐる問題として,「離婚後300日規定」とか「民法772条による無戸籍児」などという言葉を耳にすることがありませんか?
 それは,どのような問題なのでしょうか。また,離婚後300日以内に子が生まれたけれど,離婚した前夫の子ではないという場合,どのような手続を取ればよいのでしょうか。このような疑問を持った方は,次のQ&Aを読んでみてください。

1 民法772条の規定について 2 離婚後300日以内に出生したお子さんについての手続関係 3 福祉上のサービス等
Q1 民法772条とは,どんな規定ですか。
  民法772条は,妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し,婚姻成立の日から200日経過後又は婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する規定です。この規定は,嫡出推定制度の一環であり,その趣旨は,子の福祉のため,父子関係を早期に確定し,子の身分関係を安定させること等にあります。
Q2 嫡出推定制度とは,何ですか。
  子の福祉のためには,法律上の父子関係を早期に確定し,子の身分関係を安定させることが重要です。そこで,民法は,女性の懐胎期間を考慮して,婚姻期間と出生時期の関係から子の父を推定した上で,そのような推定が及んでいる子については,父であることを否定する方法を限定し(注),この方法によって父子関係が否定されない限り,血縁関係があるか否かを問うことなく,法律上は父子関係にあるものとして扱うこととしています。これが,嫡出推定制度です。
(注)「嫡出否認の訴え」・・・夫が子の出生を知った時から1年以内に提起する裁判
 つまり,嫡出推定制度は,嫡出否認の訴えを提起できる1年間の期間経過後は誰も父子関係を否定できないものとすることによって,親子関係を早期に確定して子の福祉を図り,家庭の平和を尊重しようとしているのです。
Q3 嫡出推定制度をなくすことはできないのですか。
  嫡出推定制度がなければ,いつまでも父子関係を否定する主張をすることができることになり,子の福祉が害されたり,家庭の平和が崩壊したりするという事態が生じかねません。例えば,父の実子として生活してきたにもかかわらず,父が死亡した後になって,相続人であることを否定しようとする他の相続人から,父の子であることを否定する主張をされることにもなりかねません。
Q4 「民法772条による無戸籍児」とは,何ですか。なぜ無戸籍の子供が生じてしまうのですか。
  子が出生したときには,出生届をする必要があり,それによってその子が戸籍に記載されます。この戸籍は,法律上の親子関係を公証するものですから,出生届に父母を記載していただく際には,法律上の親子関係のある父母を記載していただく必要があります。離婚後300日以内に出生したお子さんの場合,法律上の父は,民法772条により原則として離婚した前夫ですから,前夫を父とする出生届を提出すれば,受理され,無戸籍になることはありません。
 また,前夫が血縁上の父ではなく,血縁上の父を法律上の父としたいという場合には,そのための裁判手続を取っていただき,審判書等の謄本を添付して出生の届出をしていただけば,裁判内容に従った出生届が受理されます。このとき,いったん前夫を父とする出生の届出をしていれば,裁判手続を経て戸籍の訂正をすることができます。出生の届出をする前に裁判手続を経た場合には,その裁判の内容に従った出生の届出をすれば,それが受理されます。
 「民法772条による無戸籍児」とは,出生の届出をしなければならない方が,戸籍上,お子さんが前夫の子とされることを避けるため,出生の届出をせず,また,前夫の子ではない扱いをするための裁判手続も取らない,あるいはまだ裁判手続中であること等により,お子さんの出生の届出がされないままになっているという事態によって生じてしまう戸籍未記載のお子さんのことです。
Q5 離婚後に前夫ではない男性との間の子を懐胎したのに,早産であったため,離婚後300日以内に子が生まれたというような場合にも,裁判手続を経なければ,前夫の子という扱いになってしまうのですか。
  離婚後300日以内に出生したときでも,離婚後に懐胎したことが医学的に証明できる場合には,「妻が婚姻中に懐胎した子」ではないので,前夫の子として扱う必要はありません。このような場合について,通達により,出生届とともに,医師が作成した一定の様式の証明書を戸籍窓口に提出することで,前夫を父としない出生の届出をすることができることになっています(平成19年5月7日民事局長通達)。
Q6 婚姻中に夫以外の男性の子を懐胎して,離婚後300日以内に出産したとき,生まれた子について前夫の子でない扱いを求めるには,どうすればよいのですか。
  婚姻中に懐胎したお子さんについては,Q1で説明したとおり,原則として,夫の子であるという嫡出推定が及んでいます。嫡出推定制度の下においては,離婚後であっても,原則として,母親や他人が,実はお子さんが夫ではなく別の男性の子供であるなどという主張をすることはできません(夫からは嫡出否認の訴えができます。)。
 しかし,妻が子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったなど,妻が夫の子を懐胎する可能性がないことが客観的に明白である場合には,例外的に,嫡出推定が及ばないものとして,前夫の子でない扱いをすることができます。このように妻が夫の子を懐胎する可能性がないことが明らかであるなどの事情が存するかどうかという個別の事情については,戸籍窓口である市区町村役場で調査し認定することは困難なので,このような場合には,裁判手続により,嫡出推定が及ばないような事情の存在の認定を含む審判や判決を受け,その裁判書の謄本及び確定証明書を戸籍窓口に提出していただくことになります。
Q7 子が前夫の子でない扱いをしてもらうため,子や母から,どのような裁判手続を取ればよいのですか。
  まず,家庭裁判所において,(1)前夫を相手方として,子と前夫の間の親子関係の不存在を確認することを求める親子関係不存在確認の調停手続,又は,(2)子の血縁上の父を相手方として,子を認知することを求める認知の調停手続を取ることができます。調停手続は,訴訟と違い,非公開の手続です。この調停手続において,当事者が合意し,裁判所が事実関係を調査した上でその内容を正当と認めれば,合意の内容に沿った審判がされます。これらの調停手続の中で嫡出推定が及ばない事情があることを明らかにして審判を受ければ,お子さんについて前夫の子でない扱いをすることができます。
(1)親子関係不存在確認の調停について(裁判所のホームページ)
(2)認知調停について(裁判所のホームページ)
Q8 調停が不成立になった場合は,どうすればよいのですか。
  調停手続において当事者が合意できない場合等には,調停は不成立となりますが,裁判所の判断を求めたいときは,家庭裁判所に,別途親子関係不存在確認の訴え,又は認知の訴えを提起することができます。これらの訴訟手続の中で嫡出推定が及ばない事情があることを明らかにして判決を受ければ,お子さんについて前夫の子でない扱いをすることができます。
Q9 裁判手続を取る場合,必ず前夫に関与してもらわなければならないのですか。
  (1)親子関係不存在確認の調停手続は,母又は子と前夫が手続の当事者となります。この手続で解決するためには,当事者の合意が成立することが必要ですので,前夫の調停出席が必要です。調停で前夫の合意を得られず調停が不成立となった場合には,前夫を被告とする訴訟を提起することができます。なお,訴訟においては,被告が裁判所に出てこない場合であっても手続が進められ,裁判所が原告から提出された証拠等によって必要な事実を認定することができれば,父子関係が存在しないという内容の判決が出されます。
 (2)認知の調停手続においては,母又は子と血縁上の父が当事者となり,前夫は当事者ではないため,前夫の合意は求められません。ただし,家庭裁判所が,妻が子を懐胎すべき時期に夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことなど,嫡出の推定が及ばない事情があるかどうかを審理するため等に必要と考えれば,前夫に手続への関与を求めることもあります。
  親子関係不存在確認の調停 認知の調停
相手方 前夫 血縁上の父
前夫の関与が必要か? 必要 必要な場合がある
前夫が合意しないと? 調停不成立となり訴訟提起へ
 前夫の合意までは不要だが,関与が得られないと調停不成立となる場合がある
Q10 前夫にとっては,裁判手続に協力するメリットがないように思うのですが,裁判手続に関与してもらうことには,どのような意味があるのですか。
  この裁判手続は,前夫にとっても,(ア)自己が子の法律上の父であり,扶養義務を負っているのか,(イ)子が自己の相続人になるのかなどを決めることになるので,重大な利害関係を有していると考えられ,また,嫡出の推定が及ばない事情があることを認定するために,前夫の陳述等が重要な証拠になることもあります。
Q11 前夫が調停手続に協力してくれない場合は,どうなるのですか。
  (1)親子関係不存在確認調停において,前夫の協力が得られず合意が成立しない場合には,調停は不成立となり,親子関係不存在確認の訴え(訴訟)を提起することができます。訴訟においては,被告が不出頭であっても手続が進められ,証拠による認定が行われて,判決が出されます。
 (2)認知の調停手続において,前夫は当事者とはなりませんが,裁判所が嫡出の推定が及ばない事情があるかどうかを審理するために前夫に手続への関与を求めたにもかかわらず協力が得られない場合には,調停が不成立となることもあります。調停が不成立になった場合は,認知の訴え(訴訟)を提起することが考えられます。
Q12 親子関係不存在確認の調停手続を申し立てた場合,どのくらい期間がかかって,どのくらい裁判所に行くことになるのですか。
  事案にもよりますが,概ね
・調停手続にかかった期間   ・・・ 1か月から3か月程度
・当事者の裁判所への出頭回数 ・・・ 1,2回程度
  となっています。ただし,調停手続は,当事者双方が裁判所に出向いて合意することが前提になりますので,事案によっては,更に期間や回数をかけて調整が図られることもあります。
Q13 前夫のDVが原因で離婚した場合,裁判所で前夫と顔を合わせなければならなかったり,裁判手続を取ることによって前夫に現住所を知られてしまうといった不都合が生じるのではないですか。
  裁判所の構内で暴力を振るわれるおそれや,現住所が知られることにより生命や身体に危害が加えられるおそれがあると認められる場合などには,調停期日において当事者双方が顔を合わせないように配慮したり,申立書に現住所を記載することを厳格には求めない取扱いをするなど,事案に応じた措置が講じられています。
 このような特別の事情がある場合には,裁判手続の申立ての際に裁判所に申し出てください
Q14 裁判手続により,前夫の子でないと認定された場合,戸籍はどうなるのですか。
 (ア)既に前夫の子として出生の届出をしている場合
裁判書の謄本及び確定証明書を戸籍窓口に提出していただくことによって,戸籍は,裁判の内容に沿って,訂正されます
(イ)未だ出生の届出をしておらず,先に裁判手続をとった場合
裁判書の謄本及び確定証明書の提出とともに裁判の内容に沿った出生の届出をすることができ,その内容に従った戸籍の記載がされます
Q15 子の出生届を出さない場合,子は福祉上のサービス等を受けられないのですか。
 (ア)児童手当等
児童手当,児童扶養手当,保育所入所,母子保健等の児童福祉行政上の取扱いについては,戸籍及び住民票に記載がなくても,他の書類等から所定の要件が確認できれば,認められます(厚生労働省の取扱いです。詳しくは,市区町村窓口にお尋ねください。)。
(イ)住民登録,住民サービス
住民登録されるためには,戸籍法に基づく出生届の受理が必要です。しかし,市区町村長は,子が日本国籍であり,民法772条の嫡出推定が働くことに関連して出生届が提出されておらず,認知の調停,親子関係不存在確認の調停等の手続を申し立てている場合において,それを証する書類及びその他必要書類の提出があるときは,住民登録をすることが可能であり,子は,それに伴うサービスを受けることが可能です(総務省の取扱いです。こちらを参照。詳しくは,市区町村窓口にお尋ねください。)。
(ウ)旅券
戸籍に記載される前でも,戸籍の記載を待たずして渡航しなければならない人道上やむを得ない理由があると認められる場合において,認知の調停,親子関係不存在確認の調停等の手続を行っていることを証する書類,父母が記載されている戸籍謄本,及びその他身分上の事実を明らかにするために提示又は提出を求められた書類の提出等があるときは,法律上の氏名で旅券の発給をすることができる扱いになっています(外務省の取扱いです。詳しくは,都道府県の旅券事務所にお尋ね下さい。)。
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