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「社債、株式等の振替に関する法律施行令」の一部改正のお知らせ

「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成21年3月23日に公布され,即日施行されましたので,お知らせします。

第1 改正の内容

振替株式についての少数株主権等の行使は,「社債、株式等の振替に関する法律」第154条第3項の個別株主通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ,行使することができないものとされています。「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令」は,この少数株主権等の行使期間について定める「社債、株式等の振替に関する法律施行令」第40条を改正し,少数株主権等の行使期間を「2週間」から「4週間」に伸長するものです。

第2 経過措置

改正後の「社債、株式等の振替に関する法律施行令」第40条は,施行日である平成21年3月23日前にされた個別株主通知についても,個別株主通知がされた後,同日前に2週間が経過したものを除き,適用されます。