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平成22年1月4日以降にオンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請される方へ

平成22年1月4日(月)以降,オンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請する場合に,租税特別措置法第84条の5により登録免許税の控除(/content/000011324.pdf)を受けるには,その建物の表題登記もオンラインで申請されたものであることが必要です。
そのため,登記所において,建物の所有権の保存の登記がオンラインにより申請された場合は,その建物の表題登記がオンラインで申請されたものかどうかを確認することとなります。
そこで,登記所における審査事務の円滑化を図るため,平成22年1月4日(月)以降にオンラインで建物の所有権の保存の登記を申請する場合に,その登録免許税について租税特別措置法第84条の5の適用を受けるときには,次の取扱いによっていただきますよう,御協力をお願いいたします。
なお,この取扱いは御協力をお願いするものであり,この取扱いによらないことをもって,登記の申請が却下されることはありませんので,念のため,御案内します。
○ 平成22年1月4日(月)以降にオンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請する場合は,

● 建物の所有権の保存の登記の申請情報のうち,「その他事項」に,建物の表題登記の受付年月日及び受付番号を記録してください。
<例 平成○○年○○月○○日受付第○○○○号>
※ 建物の表題登記の受付年月日及び受付番号は,その登記が完了したときに交付された登記完了証に記載されています。

● 建物の表題登記が完了したときに通知された「登記完了証」(PDFファイルで作成されているもの)の電子データ(申請人又は申請代理人の電子署名は不要です。)を他の添付情報とともに提供してください。
なお,特例方式(/MINJI/minji142.html)により申請する場合は,登記完了証を印刷した書面(原本に相違ない等の記載は不要です。)を,他の添付書面とともに提出していただいても結構ですが,この場合には,不動産登記規則別記第13号様式(/content/000011217.pdf)の「書面により提出した添付情報の表示」欄に「登記完了証」と記載してください。

○ 建物の表題登記をオンラインで申請したかどうかが不明の場合は,その建物を管轄する登記所(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)に御相談願います。
なお,建物の表題登記の申請を土地家屋調査士等に依頼していた場合には,その土地家屋調査士等に直接御確認いただいても結構です。

○ 敷地権付き区分建物の場合の留意事項
書面申請によって表題登記がされた敷地権付き区分建物について,オンライン申請によりその所有権の保存の登記をするときは,敷地権(土地)の移転に係る登録免許税について,租税特別措置法第84条の5の規定が適用されます。
なお,この場合には,所有権の保存の登記の申請情報のうち,「その他事項」に,表題登記の受付年月日及び受付番号を記録していただく必要はありません。また,登記完了証を提供していただく必要もありません。
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