資格証明情報の省略の取扱いについて
平成24年11月30日
1 はじめに
不動産登記等の申請人が法人である場合は,原則として,当該申請において当該法人の代表者の資格を証する情報(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,当該申請をする登記所とその商業・法人登記の事務を取り扱う登記所が同一である場合などの一定の場合には,資格証明情報の提供を省略することができます。
現在,商業・法人登記事務を取り扱う一部の登記所においては,同事務が法務局又は地方法務局の本局又は大規模な支局に順次集中化されているところですが,この集中化に伴う事務委任により商業・法人登記事務を行わなくなった一部の登記所は,その登記所を法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣の指定を受けることにより,不動産登記等の申請人である法人が資格証明情報の提供の省略の取扱いを受けることができるようにしています。
現在,商業・法人登記事務を取り扱う一部の登記所においては,同事務が法務局又は地方法務局の本局又は大規模な支局に順次集中化されているところですが,この集中化に伴う事務委任により商業・法人登記事務を行わなくなった一部の登記所は,その登記所を法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣の指定を受けることにより,不動産登記等の申請人である法人が資格証明情報の提供の省略の取扱いを受けることができるようにしています。
2 指定登記所一覧
以下の「指定登記所一覧」に掲げる登記所は,次の各規定に基づき,法務大臣が指定した登記所です。これらの指定登記所における資格証明情報の取扱いは,その登記所が法人の登記を受けた登記所と同一である場合と同様の取扱い(資格証明情報の提供を省略することができる。)となります。
○不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)
・第36条第1項第2号及び第2項第2号
・第193条第5項第2号
(上記の各規定を同規則及び他の省令において準用する場合を含む。)
・第238条第5項第2号
○抵当証券法施行細則(昭和6年司法省令第22号)
・第22条第1項第2号
○鉱害賠償登録規則(昭和30年法務省令第47号)
・第11条第5項第2号
・第20条第2号
○船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)
・第21条第1項第2号
・第45条第5項第2号
○農業用動産抵当登記規則(平成17年法務省令第29号)
・第36条第5項第2号
○建設機械登記規則(平成17年法務省令第30号)
・第31条第5項第2号
○不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)
・第36条第1項第2号及び第2項第2号
・第193条第5項第2号
(上記の各規定を同規則及び他の省令において準用する場合を含む。)
・第238条第5項第2号
○抵当証券法施行細則(昭和6年司法省令第22号)
・第22条第1項第2号
○鉱害賠償登録規則(昭和30年法務省令第47号)
・第11条第5項第2号
・第20条第2号
○船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)
・第21条第1項第2号
・第45条第5項第2号
○農業用動産抵当登記規則(平成17年法務省令第29号)
・第36条第5項第2号
○建設機械登記規則(平成17年法務省令第30号)
・第31条第5項第2号
- 指定登記所一覧[PDF:140KB]
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