法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則様式

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則様式

様式第1(第3条第1項及び第8条第1項関係)
認定(更新)申請書
年  月  日
  主務大臣 殿
申請者の住所
申請者の氏名又は名称及び法人      印
にあってはその代表者の氏名
 電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項(第7条第1項、第15条第1項、第15条第2項において準用する同法第7条第1項)の認定(更新)を受けたいので、下記のとおり申請します。
1 申請に係る認証業務の名称
2 業務の用に供する設備の概要
3 業務の実施の方法
備考 1  不要の文字は、消除すること。
 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 手数料の額に相当する収入印紙をこの申請書の左上に消印せずに貼付すること。
 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。


様式第2(第10条第1項関係)
変更認定申請書
年  月  日
  主務大臣 殿
申請者の住所
申請者の氏名又は名称及び法人      印
にあってはその代表者の氏名
 電子署名及び認証業務に関する法律第9条第1項(第15条第2項において準用する同法第9条第1項)の変更の認定を受けたいので、下記のとおり申請します。
1 申請に係る認証業務の名称
2 変更の内容
3 変更の理由
備考 1  不要の文字は、消除すること。
 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 手数料の額に相当する収入印紙をこの申請書の左上に消印せずに貼付すること。
 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。


様式第3(第10条第4項関係)
変更届出書
年  月  日
  主務大臣 殿
届出者の住所
届出者の氏名又は名称及び法人      印
にあってはその代表者の氏名
 電子署名及び認証業務に関する法律第9条第4項(第15条第2項において準用する同法第9条第4項)の規定により、下記のとおり届け出ます。
1 届出に係る認証業務の名称
2 変更前の氏名等
3 変更後の氏名等
4 変更の理由
備考 1  不要の文字は、消除すること。
 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。


様式第4(第11条関係)
廃止届出書
年  月  日
  主務大臣 殿
届出者の住所
届出者の氏名又は名称及び法人      印
にあってはその代表者の氏名
 認定に係る業務を廃止するので、電子署名及び認証業務に関する法律第10条第1項(第15条第2項において準用する同法第10条第1項)の規定により、下記のとおり届け出ます。
1 届出に係る認証業務の名称
2 廃止しようとする年月日
3 廃止の理由
備考 1  不要の文字は、消除すること。
 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。


様式第5(第13条第2項関係)
「電子署名法認定認証業務」若しくは「Accredited under e-Signature Law (Japan)」又は

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則様式の画像1

注1  認定に係らない業務を認定に係る業務と誤認されるおそれがないように表示を付すること。
 色彩は、適宜とする。


様式第6(第16条関係)
(表)

番   号

電子署名及び認証業務に関する法律第35条第4項の規定による

立 入 検 査 証


職 名 及 び 氏 名

                  年  月  日交付


発行者             印


(裏)
電子署名及び認証業務に関する法律抜粋
35条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定認証事業者に対し、その認定に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定認証事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 第1項の規定は認定外国認証事業者に、前項の規定は承認調査機関に、それぞれ準用する。
 第1項及び第2項(それぞれ前項において準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項及び第2項(それぞれ第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第35条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
45条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
 第35条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
 備考 用紙の大きさは、日本工業規格B8とすること。
ページトップへ