| 中間法人制度Q&A |
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中間法人制度とは・・・ 「中間法人法」に基づく新しい法人制度「中間法人制度」が,平成14年4月からスタートしています。 この制度は,町内会,同窓会,サークルなど,非公益かつ非営利目的の団体にも法人格を取得する道を開く制度です。 この制度により,さまざまな団体の社会的信用が高まり,その活動の幅がより一層広がると考えられます。 |
| ※ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について |
| 1.中間法人制度について |
| 2.有限責任中間法人の設立にあたって |
| 3.無限責任中間法人の設立にあたって |
| Q16 | 無限責任中間法人の設立について教えて下さい。 |
| 4.その他 |
| Q17 | 中間法人に対する税の取扱いは,どうなりますか? | |
| Q18 | 中間法人法の施行日はいつですか? |
| 1.中間法人制度について |
| Q1 | どのような団体が中間法人になることができるのですか? | |
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| A1 | 中間法人として法人格を取得することができる団体は,「社員に共通する利益を図ることを目的とし,かつ,剰余金を社員に分配することを目的としない社団」です(2条1号)。 例えば,同窓会,親睦団体,同好会などがその典型ですが,これらの団体に限られるわけではありません。なんらかの活動を行うために任意に結成される社団であれば,営利法人たる会社になるべきものを除き,通常,中間法人として法人格を取得することができます。 なお,中間法人制度は,既存の団体について法人格の取得を義務づけるものではありません。既存の団体が中間法人としての法人格を取得するかどうかは,その団体において自由に決めるべき事柄です。 |
| Q2 | 中間法人にはどのような類型がありますか? | |
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| A2 | 中間法人には,有限責任中間法人と無限責任中間法人という2類型があります。 法人の債権者に対する関係では,無限責任中間法人の社員は法人と連帯して責任を負います(97条)が,有限責任中間法人の社員は法人の債務について対外的な責任を負いません。また,この点に関連して,有限責任中間法人については基金制度が設けられています。無限責任中間法人には基金制度はありません。 また,組織,運営の点では,有限責任中間法人では社員総会,理事,監事といった機関を設けてその運営を行うこととなりますが,無限責任中間法人では社員が業務の決定や執行等を行います。 |
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| A3 | 社員の人数は,2人以上であれば,何人でもかまいません。 なお,設立後に社員が1人となった場合には,その中間法人は,解散することになります(81条1項4号,108条4号)。 |
| Q4 | 法人も中間法人の社員になることができますか? | |
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| A4 | 法人は,有限責任中間法人の社員になることができます(10条3項2号)が,無限責任中間法人の社員になることはできません(96条)。権利能力なき社団や財団も同様です。 |
| Q5 | 事業年度末に剰余金が出た場合,社員に剰余金を配当してもよいのでしょうか? | |
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| A5 | 中間法人は「剰余金を社員に分配することを目的としない社団」です(2条1号)から,社員に剰余金を配当することはできません。 |
| Q6 | 学校の同窓会を中間法人にしようと思いますが,卒業生がたくさんいます。卒業生をみんな社員にしなければならないのですか? | |
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| A6 | 必ずしもその必要はありません。例えば,卒業生の一部だけを社員にして中間法人を組織することもできます。 |
| 2.有限責任中間法人の設立にあたって |
| Q7 | 有限責任中間法人を設立したいのですが,手続はどうすればよいのですか? おおまかな流れを教えて下さい。 | |
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| A7 | 有限責任中間法人を設立するには,おおよそ次のような手続をとる必要があります。 |
| (1) | 定款を作成して,公証人の認証を受ける(10条)。 | |
| (2) | 理事及び監事の選任を行う(13条)。 | |
| (3) | 基金の募集・割当て・払込みの手続を行う(14条,15条,16条)。現物拠出等がある場合には,所定の手続をとる(11条,17条)。 | |
| (4) | 設立手続の調査を行う(18条)。 | |
| (5) | 主たる事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う(19条)。 |
| Q8 | 有限責任中間法人の定款には,どのような事項を記載しなければならないのですか? | |
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| A8 | 有限責任中間法人の定款には,次のような事項を記載しなければなりません。その具体例については,有限責任中間法人の定款の例を参考にして下さい。 |
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| * 有限責任中間法人の定款の例 | |
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| Q9 | 基金の金額はどのくらいでなければならないのですか? | |
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| A9 | 有限責任中間法人の成立の時における基金の総額は,300万円以上でなければなりません(12条)。 |
| Q10 | 有限責任中間法人の社員は必ず基金の拠出をしなければならないのですか? | |
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| A10 | 社員が基金の拠出者となる必要はなく,また,基金の拠出者が当然に社員となるわけでもありません。 もちろん,社員が基金の拠出者となることは差し支えありませんが,その場合,社員が退社しても,基金の拠出者としての地位には影響はありません。 |
| Q11 | 社員資格を基金の拠出者に限定してもよいのですか? | |
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| A11 | 定款の定めにより,社員となることができる者の資格を基金の拠出者に限ることもできます。ただし,基金の返還には制約がありますので,社員が退社をする際に,当然にその社員が拠出した基金の返還をすることができるわけではありません。 |
| Q12 | 基金の拠出者は1人だけでもよいのですか? | |
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| A12 | 基金の拠出者の人数については,特に制約がありませんので,拠出者が1人だけであってもかまいません。 |
| Q13 | 法人に拠出された基金を拠出者に返還するには,どうすればよいのですか? | |
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| A13 | 存続中の有限責任中間法人の基金の返還については,いわゆる剰余金の範囲内で,定時社員総会の決議に基づいて行わなければならないなど,法律上一定の制限があります(65条)。この制限の下において,定款で定めた基金の返還手続にしたがって基金を返還することができます。 なお,清算の際は,他の債務を支払った後でなければ,基金の返還に係る債務の弁済をすることはできません(90条)。 |
| Q14 | 有限責任中間法人を設立した後,社員の入退社がある場合には,定款の変更手続が必要ですか? | |
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| A14 | 有限責任中間法人の場合は,法人成立後の社員の入退社について定款変更手続をとる必要はありません。法人成立後の社員の入退社は,社員名簿によって管理されます(27条)。 |
| Q15 | 社員総会における社員の議決権について,社員の間に差を設けることはできますか? | |
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| A15 | 有限責任中間法人の社員の議決権については,原則として,1社員につき1議決権とされていますが,定款によって,これとは別の定めをすることもできます(33条)。 |
| 3.無限責任中間法人の設立にあたって |
| Q16 | 無限責任中間法人の設立について教えて下さい。 | ||||||||||||
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| A16 | 無限責任中間法人を設立するには,次のような手続をとる必要があります。 | ||||||||||||
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| 無限責任中間法人の定款には,次のような事項を記載しなければなりません。 | |||||||||||||
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| なお,無限責任中間法人の場合は,法人成立後の新たな社員の入社について,定款変更手続が必要となります。 |
| 4.その他 |
| Q17 | 中間法人に対する税の取扱いは,どうなりますか? | |
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| A17 | 法人税については,普通法人並みの課税がされることになっています。したがって,中間法人の各事業年度の全収益を対象に,普通法人と同率の課税がされます。 登録免許税については,有限責任中間法人に対しては従来の有限会社並みの,無限責任中間法人に対しては合名会社並みの課税がされます。 |
| Q18 | 中間法人法の施行日はいつですか? | |
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| A18 | 平成14年4月1日から施行されています(附則1条,中間法人法の施行期日を定める政令)。 |
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