ご利用の手引き
1 添付する電磁的記録媒体
ア 120ミリメートルのCD-ROM又はCD-R
イ 120ミリメートルのDVD-ROM又はDVD-R
(2) 電磁的記録媒体に記録するファイルの合計サイズは,15MB以下とする。
2 作成者による電子署名
この電子署名をすべき情報の作成者とは,作成する権限のあるものでなければなりません。例えば,電子的な貸借対照表の作成者はその会社等の代表者であり,電子議事録であれば,これに署名すべき出席取締役などが作成者に該当します。
3 電子署名に使用できる電子証明書
■委任状情報
電子署名を付与する者 | 記録する電子証明書の種類 |
委任者 | (1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 「セコムパスポート for G-ID」 (セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名,住所,生年月日を確認できるものに限る。) (4)官職証明書(注3) ア 「政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書」 イ 「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)発行の職責証明書」 |
■添付書面情報(委任状情報を除く。)
電子署名を 付与する者 |
添付書面情報 | 記録する電子証明書の種類 |
添付書面情報作成者全員 | ・添付書面に市町村の印鑑証明書が必要とされているもの ・添付書面に認証者の認証が 必要とされている場合の,認証者に関するもの |
(1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 ア 「セコムパスポート for G-ID」 (セコムトラストシステムズ株式会社) イ 「ビジネス認証サービスタイプ1」 (日本商工会議所) (注5) ウ 「CTI電子入札・申請届出対応 電子認証サービス」 (株式会社中電シティーアイ中部認証センター) (注5) エ 「司法書士認証サービス」 (注5) オ 「MJS電子証明書サービス」 (注5) カ 「e-Probatio PS2サービス」 (株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト) (氏名,住所を確認できるものに限る。) キ 「TDB電子認証サービスTypeA」 (株式会社帝国データバンク) (氏名,住所を確認できるものに限る。) ク 「AOSignサービスG2」 (日本電子認証株式会社) (氏名,住所を確認できるものに限る。) ケ「DIACERTサービス」 (三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名,住所を確認できるものに限る。) コ「DIACERT-PLUSサービス」 (三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名,住所を確認できるものに限る。) (4)官職証明書(注3) ア 「政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書」 イ 「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)発行の職責証明書」 (5)指定公証人電子証明書 (注4) |
その他 | 上記(1)から(4)の他に, (6)その他 (注6) ア 「Cybertrust iTrust Signature Certification Authority」(サイバートラスト株式会社) (クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)又はGreat Sign(株式会社TREASURY)のサービスを利用しているものに限る。) イ 「GlobalSign CA 2 for AATL」 (GMOグローバルサイン株式会社) |
(注)
1 商業登記電子証明書は,商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。管轄の法務局で取得することが可能です。また,オンラインで請求することもできます。詳しくは,「商業登記に基づく電子認証制度」を御確認ください。
ICカードでの利用を希望される場合には,商業登記電子証明書をICカードに格納するサービスを御利用ください。なお,このサービスは民事事業者が提供しています。サービスの詳細は,「リンク集 ICカード形式の電子証明書について(参考)」に掲載する事業者にお問い合わせください。
2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。
3 政府認証基盤(GPKI)又は地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)が発行する電子証明書です。申請人が官庁の場合や官庁から取得した電子文書を登記申請に用いる際に必要となります。
4 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書をいいます。これは,電子定款への認証など,公証人が電子署名を行う場合に記録されるものです。
5 これらの電子証明書は,全て失効していますが,電磁的記録を作成し,電子署名を行った時点で有効な電子証明書であれば,記録することが可能です。
6 例えば,添付書面情報が代表取締役を選任(重任も含む。)した取締役会の議事録等である場合,変更前の代表取締役が(1)商業登記電子証明書,(2)公的公的個人認証サービス電子証明書又は(3)特定認証業務電子証明書(ア~コ)を記録すれば,他の取締役は(6)その他(ア~ク)の電子証明書を記録すれば足ります。
4 使用できる電子署名の形式等
電磁的記録媒体に記録するファイルの形式 | 電子署名前のファイルの形式 | 電子証明書の種類 |
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PDF Public-Key Digital Signatureファイル | PDF形式 | ・商業登記電子証明書 ・公的個人認証サービス電子証明書 ・特定認証業務の電子証明書 ・その他の電子証明書 |
指定公証人の行う電磁的記録の認証ファイル | PDF形式 XML形式 |
指定公証人の電子証明書 |