関係法令の条文
1 商業登記法(昭和38年法律第125号)
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第19条の2 登記の申請書に添付すべき定款,議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき,又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは,当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
2 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)
(電子署名の方法)
第33条の4 法第12条の2第1項第1号の法務省令で定める措置は,電磁的記録に記録することができる情報に,工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)x5731−8の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が1024ビット又は2048ビットであるものを講ずる措置とする。
(電子証明書による証明の請求)
第33条の6 法第12条の2第1項及び第3項の規定による証明を請求するには,申請書及び磁気ディスクを提出し,印鑑カードを提示しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる事項を記載し,申請人又はその代理人が記名押印しなければならない。
一 印鑑届出事項(商号使用者にあつては,商号,営業所,氏名,出生の年月日及び商号使用者である旨)
二 代理人によつて請求するときは,その氏名及び住所
三 法第12条の2第1項第2号の期間
四 手数料の額
五 年月日
六 登記所の表示
3 第1項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には,申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
4 第1項の磁気ディスクの構造は,日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
5 第1項の磁気ディスクには,法務大臣の指定する方式に従い,次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 第2項第1号及び第3号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
二 第33条の4の附属書Dに定める公開かぎの値
三 第33条の4に定める措置を特定する符号として法務大臣の指定するもの
四 法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第33条の13第1項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
6 第1項の磁気ディスクには,法務大臣の指定する方式に従い,当該磁気ディスクに記録する商号,その略称若しくは当該磁気ディスクに記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
7 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には,第1項の申請書に,定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
8 第5項及び第6項の指定は,告示してしなければならない。
9 第1項の磁気ディスクには,商号を記載した書面をはり付けなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる事項を記載し,申請人又はその代理人が記名押印しなければならない。
一 印鑑届出事項(商号使用者にあつては,商号,営業所,氏名,出生の年月日及び商号使用者である旨)
二 代理人によつて請求するときは,その氏名及び住所
三 法第12条の2第1項第2号の期間
四 手数料の額
五 年月日
六 登記所の表示
3 第1項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には,申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
4 第1項の磁気ディスクの構造は,日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
5 第1項の磁気ディスクには,法務大臣の指定する方式に従い,次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 第2項第1号及び第3号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
二 第33条の4の附属書Dに定める公開かぎの値
三 第33条の4に定める措置を特定する符号として法務大臣の指定するもの
四 法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第33条の13第1項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
6 第1項の磁気ディスクには,法務大臣の指定する方式に従い,当該磁気ディスクに記録する商号,その略称若しくは当該磁気ディスクに記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
7 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には,第1項の申請書に,定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
8 第5項及び第6項の指定は,告示してしなければならない。
9 第1項の磁気ディスクには,商号を記載した書面をはり付けなければならない。
(電磁的記録の構造等)
第36条 法第17条第4項又は法第19条の2の法務省令で定める電磁的記録は,次の各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
一 第33条の6第4項に規定するフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X0606に適合する120ミリメートル光ディスク
2 前項の電磁的記録には,法務大臣の指定する方式に従い,法第17条第4項の事項又は法第19条の2に規定する情報を記録しなければならない。
3 法第19条の2に規定する情報は,法務大臣の指定する方式に従い,当該情報の作成者が第33条の4に定める措置を講じたものでなければならない。
4 法第19条の2に規定する電磁的記録には,当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ,当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを,法務大臣の指定する方式に従い,記録しなければならない。
一 委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ 第33条の8第2項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
ロ 氏名,住所,出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
二 前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ 前号イ又はロに掲げる電子証明書
ロ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書
ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
5 前項の場合において,当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは,当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は,同項第1号イに掲げる電子証明書に限るものとする。ただし,第33条の3各号に掲げる事項がある場合は,この限りでない。
6 第2項から第4項までの指定は,告示してしなければならない。
7 第33条の6第9項の規定は,第1項の電磁的記録に準用する。
一 第33条の6第4項に規定するフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X0606に適合する120ミリメートル光ディスク
2 前項の電磁的記録には,法務大臣の指定する方式に従い,法第17条第4項の事項又は法第19条の2に規定する情報を記録しなければならない。
3 法第19条の2に規定する情報は,法務大臣の指定する方式に従い,当該情報の作成者が第33条の4に定める措置を講じたものでなければならない。
4 法第19条の2に規定する電磁的記録には,当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ,当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを,法務大臣の指定する方式に従い,記録しなければならない。
一 委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ 第33条の8第2項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
ロ 氏名,住所,出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
二 前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ 前号イ又はロに掲げる電子証明書
ロ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書
ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
5 前項の場合において,当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは,当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は,同項第1号イに掲げる電子証明書に限るものとする。ただし,第33条の3各号に掲げる事項がある場合は,この限りでない。
6 第2項から第4項までの指定は,告示してしなければならない。
7 第33条の6第9項の規定は,第1項の電磁的記録に準用する。