ナビゲーションをスキップし本文へ移動します。
最近,当省に対して,「法務省の認可を得た共済である」として共済への入会を勧誘している法人についてお問い合わせがあります。 この法人は,法務局において中間法人の設立登記がされたことをもって,当省の認可を得たと称しているようですが,当省又は法務局において中間法人の設立登記に関して認可をすることはありませんし,共済に係る認可をすることもありません。ご注意下さい。