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電子公告調査機関の各種申請・届出等について

第1  電子公告調査機関の登録申請

1 概要
  法務大臣の登録を受けるためには,登録申請書とその添付書類を法務大臣に提出して,審査を受ける必要があります(会社法第942条第1項,電子公告規則第4条)。

2 登録申請書(別紙様式第1号)
  申請者は,別紙様式第1号[PDF]に従って申請書を作成してください。 
  登録申請書の代表者の氏名欄は,会社を代表する代表取締役の氏名を記載してください。
  なお,代表取締役が共同して会社を代表している場合は,その者の氏名を全て記載してください。
  ※申請書の入手
→ 行政手続の案内・様式のオンライン提供へ

3 添付書類(電子公告規則第4条第2項)
(1) 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  ※登記事項証明書については,令和3年1月から,添付が不要になりました(「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(平成14年法律第151号)第11条)。
(2) 登録を受けようとする者が会社法第943条各号のいずれにも該当しないことを説明する書面
(3) 電子計算機及びプログラムが電子公告規則第5条に定める方法により電子公告調査を行う機能を有することを説明する書面
(4) 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な情報セキュリティ対策を講じていることを説明する書面
(5) 電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していることを説明する書面
(6) 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な人的構成を有していることを説明する書面
(7) 会社法第944条第1項第2号の電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法を記載した書面

4 申請手数料  申請手数料は420,600円です(会社法施行令第3条)。

5 登録基準
 会社法第944条第1項各号の要件のすべてに適合していること
※ 会社法第944条 法務大臣は,第942条第1項の規定により登録を申請した者が,次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,その登録をしなければならない。この場合において,登録に関して必要な手続は,法務省令で定める。
一  電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
イ  当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
ロ  当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し,若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え,又はその他の方法により,当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず,又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ハ  当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
二  電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。

「電子公告調査機関の登録及び登録の更新に係る基準」についてはこちらを御覧ください。[PDF]

6 登録又はその更新の審査に関するガイドライン
  電子公告調査機関の登録又はその更新の審査は,以下のガイドラインに沿って実施します。

 ■ 電子公告調査機関の登録又はその更新の審査に関するガイドライン[PDF]
 ■ 別添:審査表[Excel]
 ■ 別表1(運営場所・設備の一覧表)[Excel]
 ■ 別表2(電子公告調査の業務フロー)[Excel]
 ■ 別表3(ビジネスプラン)[Excel]

第2  電子公告調査機関の登録更新申請

1 概要 
 会社法第941条の登録は,3年ごとにその更新を受けなければその期間の経過によって,その効力を失うこととされていますので,登録の更新を受ける必要があります(会社法第945条第1項,会社法施行令第4条) 。

※ 更新申請書(別紙様式第1号[PDF]),添付書類,手数料及び更新の基準は登録申請の場合と同じです。

第3  電子公告調査機関の法務大臣報告

1 概要 
 電子公告調査機関は,電子公告調査を行う場合には,電子公告規則で定めるところにより,電子公告調査を行うことを求めた者の商号その他の事項を法務大臣に報告する必要があります。(会社法第946条第3項,電子公告規則第6条)。

2 報告書 
 電子公告調査機関は,法務省民事局商事課が定める様式に従って報告書を作成してください。 

3 添付書類 
 法務大臣への報告事項を記載したファイル(CSVファイル形式)

第4  事業所の所在地の変更届出

1 概要 
 電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは,変更しようとする日の2週間前までに,届け出る必要があります(会社法第948条)。

2 変更届出書
 電子公告調査機関は,別紙様式第2号[PDF]に従って届出様式を作成してください。

第5  業務規程の届出

1 概要
 電子公告調査の業務に関する規程(業務規程)を定め,電子公告調査の業務の開始前に,届け出る必要があります(会社法第949条第1項)。

2 届出書 
 電子公告調査機関は,別紙様式第3号[PDF]に従って届出様式を作成してください。

3 添付書類
 業務規程

第6  業務規程の変更届出

1 概要 
 業務規程を変更しようとするときは,変更前に届け出る必要があります(会社法第949条第1項)。

2 変更届出書 
 電子公告調査機関は,別紙様式第3号[PDF]に従って届出様式を作成してください。

3 添付書類
 変更後の業務規程

第7  業務の休止の届出

1 概要
 電子公告調査の業務の全部又は一部を休止するときは,休止する業務の範囲,休止しようとする年月日及びその期間並びに休止の理由をあらかじめ届け出る必要があります(会社法第950条)。

2 休止届出書
 電子公告調査機関は,別紙様式第4号[PDF]に従って届出様式を作成してください。

第8  業務の廃止の届出

1 概要
 電子公告調査の業務の全部又は一部を廃止するときは,廃止する業務の範囲,廃止しようとする年月日及び廃止の理由をあらかじめ届け出る必要があります(会社法第950条)。

2 廃止届出書
 電子公告調査機関は,別紙様式第4号[PDF]に従って届出様式を作成してください。

3 添付書類
 業務を全部廃止する場合は,他の調査機関への帳簿等の引継ぎをしたことを証する書面

 「行政手続の案内・様式のオンライン提供」へはこちら

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