有限責任事業組合契約に関する登記手続
有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)が平成17年8月1日に施行され,有限責任事業組合契約を登記することが可能となりました。当該登記申請書の作成例は以下のとおりですので,申請に際して御利用下さい。なお,制度の概要については,経済産業省のホームページ(http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/llp_seido.html)を御覧下さい。また,具体的な登記手続については,主たる事務所を管轄する登記所にお尋ね下さい。
申請書書式
有限責任事業組合契約効力発生登記申請書
| 1.名称 | ○○有限責任事業組合 |
| 1.主たる事務所 | ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 |
| 1.登記の事由 | 平成○○年○○月○○日組合契約の効力の発生(注1) |
| 1.登記すべき事項 | 別紙のとおり(注2) |
| 1.登録免許税 | 金6万円(注3) |
| 1.添付書類 | (注4) |
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組合契約書 1通(注4 ア) 出資払込金受入証明書 1通(注4 イ) 印鑑証明書 ○通(注4 ウ,エ(イ),エ(オ)) 登記事項証明書 1通(注4 エ(ア)) 取締役会議事録 1通(注4 エ(ウ)) 就任承諾書 1通(注4 エ(エ)) 委任状 1通(注4 オ) 上記のとおり登記申請をします。 平成○○年○○月○○日 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 申請人 ○○有限責任事業組合(注5) ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 |
組合員 ○○ (注6) |
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○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 |
上記代理人 ○○ (注7) |
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○○法務局(地方法務局) ○○支局(出張所)御中 |
| ※ | 申請すべき登記期間については注8を参照願います。 |
| 注1 | 登記の事由 組合契約書に記載された効力発生日と出資の履行完了日のいずれか遅い日を記載することとなります。 |
| 注2 | 登記すべき事項(有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。)第57条,詳細については後掲「参考 別紙様式」を参照願います。) |
| ア | 組合の事業 |
| イ | 組合の名称 |
| ウ | 組合員の氏名又は名称及び住所 |
| エ | 組合契約の効力が発生する年月日 |
| オ | 組合の存続期間 |
| カ | 組合の事務所の所在場所(主たる事務所・従たる事務所) |
| キ | 組合員が法人の場合は職務を行うべき者の氏名及び住所 |
| ク | 組合契約書において法定の解散事由以外の解散事由を定めたときは,その事由 |
| 注3 | 登録免許税 主たる事務所所在地においてする登記は,6万円,従たる事務所においてする登記は6千円です。 |
| 注4 | 添付書面(法第67条,第73条等,商業登記法(以下「商登法」という。)第18条等) |
| ア | 組合契約書(法第4条) 組合契約書に記載が必要とされる事項は以下のとおりです。なお,組合員となる者はその全員が組合契約書に署名又は記名押印しなければなりません(押印すべき印鑑については,後記ウ,エ(イ)を御覧下さい。)。 |
| (ア) | 組合の事業 組合の事業について,その範囲を客観的に確認できる程度に具体的に,かつ,何人にも理解できるよう明確に記載して下さい。なお,以下に掲げる事業は行うことができません |
| a | その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として有限責任事業組合契約に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第1条に規定された次に掲げる業務 |
| ・ | 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務 |
| ・ | 弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務 |
| ・ | 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項に規定する業務 |
| ・ | 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1項に規定する業務 |
| ・ | 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2に規定する業務 |
| ・ | 海事代理士法(昭和26年法律第32号)第1条に規定する業務 |
| ・ | 税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項及び第2条の2第1項に規定する業務 |
| ・ | 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号から第2号までに掲げる業務 |
| ・ | 弁理士法(平成12年法律第49号)第4条第2項,第5条第1項,第6条及び第6条の2第1項に規定する業務並びに同法第75条の規定により弁理士又は特許業務法人でない者が行うことができない業務 |
| b | 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として施行令第2条に規定された次に掲げる業務 |
| ・ | 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条第1項に規定する当せん金付証票の購入 |
| ・ | 競馬法(昭和23年法律第158号)第5条第1項及び第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)の勝馬投票券の購入 |
| ・ | 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第8条の車券の購入 |
| ・ | 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条の勝車投票券の購入 |
| ・ | モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条第1項及び第2項の舟券の購入 |
| ・ | スポーツ振興投票の実施に関する法律(平成10年法律第63号)第8条第1項及び第2項のスポーツ振興投票券の購入 |
| (イ) | 組合の名称 組合には,その名称中に有限責任事業組合という文字を用いなければならないとされ,その名称の登記は,その名称が他の組合の既に登記した名称と同一であり,かつ,その主たる事務所の所在場所が当該他の組合の名称の登記に係る主たる事務所の所在場所と同一であるときはすることができないとされております(法第9条第1項,法第73条において準用する商登法第27条)。 |
| (ウ) | 組合の事務所の所在地 |
| (エ) | 組合員の氏名又は名称及び住所 |
| (オ) | 組合契約の効力が発生する年月日 |
| (カ) | 組合の存続期間 |
| (キ) | 組合員の出資の目的及びその価額 |
| (ク) | 組合の事業年度 |
| イ | 各組合員の出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面 |
| (ア) | 金銭出資の場合 具体的には,以下のものが該当します。 |
| (1) | 払込金融機関が発行する出資払込金受入証明書 |
| (2) | 銀行等に設けられた組合員の口座への振込みによって払込みがされた場合には,組合員作成の払込みの全部の履行を証する書面に取引明細表等当該銀行等が作成した書面又は当該銀行等における口座の預金通帳の写しのいずれかを合てつしたもの |
| (イ) | 金銭以外の財産を出資の目的とした場合 出資の目的である財産の引継書等が該当します。 |
| ウ | 組合員が法人でないときは,アの組合契約書の組合員の印鑑につき市区町村長の作成した証明書 |
| エ | 組合員が法人である場合 |
| (ア) | 当該法人の登記事項証明書 |
| (イ) | アの組合契約書の当該法人の代表者の印鑑につき登記所の作成した証明書(印鑑証明書) 当該法人が登記されている登記所に組合契約の効力の発生の登記を申請をしようとする場合において,当該法人の登記簿から当該法人の代表者の資格が確認できるときは,(ア)の書面の添付は不要であり,当該法人の代表者が提出した印鑑から組合契約書の印鑑の真正が確認できるときは,(イ)の書面の添付は不要となります。 |
| (ウ) | 当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面 組合員たる法人の業務執行の決定機関において選任したことを明らかにする議事録等の添付が必要となります。具体的には以下のとおりです。 |
| a | 組合員が取締役会設置会社の場合 取締役会議事録(ただし,当該取締役会設置会社の職務を行うべき者が同会社における会社法(平成17年法律第86号)第362条第4項第3号の「重要な使用人」に該当しない場合にあっては,その旨を証する書面及び当該職務を行うべき者の選任を証する書面) |
| b | 組合員が委員会設置会社の場合 執行役が選任したことを証する書面 |
| c | 組合員がa及びb以外の株式会社の場合 取締役が選任したことを証する書面(取締役が2名以上ある場合には,取締役の過半数をもって選任したことを証する書面) |
| d | 組合員が持分会社の場合 社員が選任したことを証する書面 |
| e | 組合員が理事会が法定されている法人の場合 理事会議事録 |
| f | 組合員が理事会が法定されていない法人の場合 理事の過半数をもって選任したことを証する書面 |
| (エ) | 当該組合員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面 |
| (オ) | (エ)の就任をしたことを証する書面の当該組合員の職務を行うべき者の印鑑につき市区町村長の作成した書面 |
| オ | 代理人によって申請する場合は,代理権限を証する書面(委任状) |
| カ | 従たる事務所の所在地における登記の場合は,主たる事務所の所在地においてした登記を証する書面(登記事項証明書)を添付することが必要とされますが,他に上記書面を添付する必要はありません。 |
| 注5 | 申請人(法第66条) 登記所に印鑑を届け出た組合員(組合員が法人の場合は職務を行うべき者)の申請によって行います。 なお,印鑑を届け出た者が複数の場合でも1名のみで申請することができます。 |
| 注6 | 印鑑 登記申請書又は代理権を証する書面(委任状)に押印すべき組合員は,商業登記と同様にあらかじめ印鑑を登記所に提出しなければなりません。各法務局,地方法務局又はその支局若しくは出張所に用意してある印鑑届出書に以下の事項(ア 印鑑届出書に記載すべき事項)を記載し,それぞれの区分に応じた添付書類(イ 印鑑届出書の添付書面)を添付して提出します。 |
| ア | 印鑑届出書に記載すべき事項 |
| (ア) | 組合の名称 |
| (イ) | 組合の主たる事務所 |
| (ウ) | 資格 |
| (エ) | 氏名(組合員である法人の職務執行者においては,当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該職務執行者の氏名) |
| (オ) | 生年月日 |
| イ | 印鑑届出書の添付書面 |
| (ア) | 組合員である個人が印鑑を提出する場合 印鑑届出書に押印した印鑑について,市区町村長の作成した証明書で作成後3か月以内のもの |
| (イ) | 組合員である法人の職務執行者であって,当該法人の代表者である者が印鑑を提出する場合(当該法人が登記された登記所に印鑑を提出する場合であって,当該法人の代表者として当該登記所に提出している印鑑を押印した場合を除く。) 登記所の作成した当該職務執行者に係る代表者の資格を証する書面(登記事項証明書)及び当該書面に押印した印鑑について登記所の作成した書面(印鑑証明書)でいずれも作成後3か月以内のもの |
| (ウ) | 組合員である法人の職務執行者であって,当該法人の代表者でない者が印鑑を提出する場合 当該法人の代表者が当該職務執行者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該代表者が当該登記所に印鑑を提出していないときは当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書(印鑑証明書)で作成後3か月以内のもの |
| 注7 | 代理人 代理人が申請する場合にのみ記載し,代理人の印鑑を押印して下さい。この場合,組合員の押印は必要ありません。 |
| 注8 | 登記期間 組合契約の効力が生じたときは,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所においては3週間以内に登記をしなければなりません(法第57条)。 |
参考 別紙様式
※OCR用紙(ブックレス庁(登記簿がコンピュータ化された庁)用)及び登記用紙(未だブックレス化されていない庁用)については最寄の法務局にて無料にて配布しております。
【OCR用記載例】
「組合の名称」○○有限責任事業組合
「組合の主たる事務所」○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
「組合契約の効力が発生する年月日」平成○○年○○月○○日
「組合の事業」
1 コンピュータソフトウェアの開発及び販売
2 上記に附帯する一切の事業
「組合員・清算人に関する事項」
「資格」組合員
「住所」○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
「氏名」○○
「組合員・清算人に関する事項」
「資格」組合員
「住所」○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
「氏名」株式会社○○
「職務執行者」
「住所」○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
「氏名」職務執行者 ○○
「組合の従たる事務所番号」1
「組合の従たる事務所」○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
「組合の存続期間」平成○○年○○月○○日まで
「解散の事由」○○
「登記記録に関する事項」組合契約の効力発生
※OCR用紙(ブックレス庁(登記簿がコンピュータ化された庁)用)及び登記用紙(未だブックレス化されていない庁用)については最寄の法務局にて無料にて配布しております。
【OCR用記載例】
「組合の名称」○○有限責任事業組合
「組合の主たる事務所」○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
「組合契約の効力が発生する年月日」平成○○年○○月○○日
「組合の事業」
1 コンピュータソフトウェアの開発及び販売
2 上記に附帯する一切の事業
「組合員・清算人に関する事項」
「資格」組合員
「住所」○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
「氏名」○○
「組合員・清算人に関する事項」
「資格」組合員
「住所」○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
「氏名」株式会社○○
「職務執行者」
「住所」○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
「氏名」職務執行者 ○○
「組合の従たる事務所番号」1
「組合の従たる事務所」○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
「組合の存続期間」平成○○年○○月○○日まで
「解散の事由」○○
「登記記録に関する事項」組合契約の効力発生
(注6)