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土地家屋調査士法第3条第2項第2号の認定基準等について(資料)

平成21年10月1日
法務省
土地家屋調査士法第3条第2項第2号の認定基準等について(資料)のリード文画像
 法務省では,土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第2項第1号に規定する研修実施法人である日本土地家屋調査士会連合会の意見を踏まえ,同項第2号の規定に基づき,民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有する者について,法務大臣の認定を行いました。
 認定の基準は,第4回土地家屋調査士特別研修(平成21年1月15日法務省告示第25号)の考査における得点が満点90点中45点以上(ただし,択一式の得点が10点以上)であることです。
 同研修における考査問題の出題の趣旨及び配点については,日本土地家屋調査士会連合会ホームページ(http://www.chosashi.or.jp/)において公表しています。
 なお,平成21年10月1日付けの認定結果の概要は,次のとおりです。


第4回特別研修修了者数     922名
申請者数     772名
認定者数     746名

申請法務局別認定者数

申請法務局 人数 申請法務局 人数
東京 40 岡山
横浜 29 鳥取
さいたま 31 松江
千葉 62 福岡 12
水戸 10 佐賀
宇都宮 21 長崎
前橋 大分
静岡 36 熊本 29
甲府 鹿児島
長野 14 宮崎 20
新潟 15 那覇
大阪 17 仙台
京都 12 福島
神戸 28 山形
奈良 28 盛岡
大津 秋田
和歌山 青森
名古屋 19 札幌 12
17 函館
岐阜 旭川
福井 釧路
金沢 19 高松 17
富山 徳島 13
広島 70 高知
山口 松山 17

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