「嫡出でない子の「父母との続柄」欄の記載方法の改善に関する意見募集」の結果について
第1 意見募集期間
平成16年6月11日(金)から同年7月9日(金)まで
第2 意見件数
158件(電子メール,郵送又はファクシミリによる。)
第3 寄せられた主な意見
1 記載方法の改善について
記載方法を改善することについては,賛成意見が大半であった。
2 記載方法の改善に関する法務省案について
以下(1)から(4)までの4点を法務省案として提示したところ,それぞれの案について,法務省案に賛成する意見のほか,以下のとおりの意見があった。
(1) 嫡出でない子の父母との続柄欄の記載を,嫡出子の場合と同様に,「長男」,「二男」又は「長女」,「二女」等とする。
<意見> 「男・女」,「子」又は「子(男)・子(女)」にすべきである。
(2) 「長」,「ニ」,「三」等の定め方は,嫡出子については「父母との続柄」を基準とし,嫡出でない子については「母との続柄」を基準として決定する。
<意見> 嫡出子の場合と同様に,「父母との続柄」を基準とすべきである。
(3) 嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の更正は,本人(15歳未満の場合には,その法定代理人),母又は父(親権者変更により父を親権者と定めた場合)からの申出により行う。
<意見> 対象となる戸籍(除籍等も含める。)は,すべて国が一律に更正を行うべきである。
(4) (3)の申出に際しては,嫡出でない子の続柄を確認できる資料等(戸籍謄本等)を添付する。
<意見> 確認資料等は不要とすべきである。
(1) 嫡出でない子の父母との続柄欄の記載を,嫡出子の場合と同様に,「長男」,「二男」又は「長女」,「二女」等とする。
<意見> 「男・女」,「子」又は「子(男)・子(女)」にすべきである。
(2) 「長」,「ニ」,「三」等の定め方は,嫡出子については「父母との続柄」を基準とし,嫡出でない子については「母との続柄」を基準として決定する。
<意見> 嫡出子の場合と同様に,「父母との続柄」を基準とすべきである。
(3) 嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の更正は,本人(15歳未満の場合には,その法定代理人),母又は父(親権者変更により父を親権者と定めた場合)からの申出により行う。
<意見> 対象となる戸籍(除籍等も含める。)は,すべて国が一律に更正を行うべきである。
(4) (3)の申出に際しては,嫡出でない子の続柄を確認できる資料等(戸籍謄本等)を添付する。
<意見> 確認資料等は不要とすべきである。
第4 意見の取扱い
提出された意見は,戸籍法施行規則改正の検討に当たり,参考とする。