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「嫡出でない子の「父母との続柄」欄の記載方法の改善に関する意見募集」の結果について

第1  意見募集期間

 平成16年6月11日(金)から同年7月9日(金)まで

第2  意見件数

 158件(電子メール,郵送又はファクシミリによる。)

第3  寄せられた主な意見

1  記載方法の改善について

 記載方法を改善することについては,賛成意見が大半であった。

2  記載方法の改善に関する法務省案について

 以下(1)から(4)までの4点を法務省案として提示したところ,それぞれの案について,法務省案に賛成する意見のほか,以下のとおりの意見があった。
  (1)  嫡出でない子の父母との続柄欄の記載を,嫡出子の場合と同様に,「長男」,「二男」又は「長女」,「二女」等とする。
<意見>  「男・女」,「子」又は「子(男)・子(女)」にすべきである。
  (2)  「長」,「ニ」,「三」等の定め方は,嫡出子については「父母との続柄」を基準とし,嫡出でない子については「母との続柄」を基準として決定する。
<意見>  嫡出子の場合と同様に,「父母との続柄」を基準とすべきである。
  (3)  嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の更正は,本人(15歳未満の場合には,その法定代理人),母又は父(親権者変更により父を親権者と定めた場合)からの申出により行う。
<意見>  対象となる戸籍(除籍等も含める。)は,すべて国が一律に更正を行うべきである。
  (4)  (3)の申出に際しては,嫡出でない子の続柄を確認できる資料等(戸籍謄本等)を添付する。
<意見>  確認資料等は不要とすべきである。

第4  意見の取扱い

 提出された意見は,戸籍法施行規則改正の検討に当たり,参考とする。