「不動産登記令案」に関する意見募集
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
第159回国会において成立し,平成16年6月18日に公布された「不動産登記法」(平成16年法律第123号。以下「新法」といいます。)は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定です。
新法においては,(1)申請情報の内容(新法第18条),(2)申請情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない登記(新法第22条本文),(3)登記すべきものでないとき(新法第25条第13号),(4)申請情報の提供方法並びに添付情報及びその提供方法等(新法第26条),(5)登記義務者が行方不明の場合において担保権の登記の抹消を単独で申請する場合における添付情報(新法第70条第3項前段),(6)写しの交付を請求することができる図面(新法第121条第1項)について,政令に委任することとされています。
法務省民事局は,新法の委任に基づく,これらの(1)から(6)までの事項を定めるため,「不動産登記法施行令」(昭和35年政令第228号)の全部を改正する「不動産登記令」を制定することを検討していますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局において取りまとめの上,今後の検討に当たり参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
第159回国会において成立し,平成16年6月18日に公布された「不動産登記法」(平成16年法律第123号。以下「新法」といいます。)は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定です。
新法においては,(1)申請情報の内容(新法第18条),(2)申請情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない登記(新法第22条本文),(3)登記すべきものでないとき(新法第25条第13号),(4)申請情報の提供方法並びに添付情報及びその提供方法等(新法第26条),(5)登記義務者が行方不明の場合において担保権の登記の抹消を単独で申請する場合における添付情報(新法第70条第3項前段),(6)写しの交付を請求することができる図面(新法第121条第1項)について,政令に委任することとされています。
法務省民事局は,新法の委任に基づく,これらの(1)から(6)までの事項を定めるため,「不動産登記法施行令」(昭和35年政令第228号)の全部を改正する「不動産登記令」を制定することを検討していますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局において取りまとめの上,今後の検討に当たり参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
<意見募集要綱>
1 意見募集期間
平成16年10月8日(金)から平成16年11月8日(月)まで
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別及び職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局民事第二課
電子メール:minji44@moj.go.jp
郵送:〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX:03-3592-7913
電子メール:minji44@moj.go.jp
郵送:〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX:03-3592-7913
4 問い合わせ先
法務省民事局民事第二課
TEL:03-3580-4111(内線2439)
TEL:03-3580-4111(内線2439)
5 不動産登記令案 不動産登記令案の概要
- 不動産登記令案[PDF:226KB]
- 不動産登記令案の概要[PDF:12KB]
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