「不動産登記規則案」に関する意見募集
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
第159回国会において成立し,平成16年6月18日に公布された「不動産登記法」(平成16年法律第123号。以下「新法」といいます。)及び新法の施行に伴い,新法の委任規定に基づく不動産登記の申請の手続等について必要な事項を定めた「不動産登記令」(平成16年政令第379号。以下「新令」といいます。)は,平成17年3月7日から施行されます。
新法及び新令においては,別紙のとおり,省令に委任される事項があります。
法務省民事局は,新法及び新令の委任に基づく事項を定めるほか,同法及び同令の規定を実施するため「不動産登記法施行細則」(明治32年司法省令第11号)の全部を改正する「不動産登記規則」を制定することを検討していますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局において取りまとめの上,今後の検討に当たり参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
第159回国会において成立し,平成16年6月18日に公布された「不動産登記法」(平成16年法律第123号。以下「新法」といいます。)及び新法の施行に伴い,新法の委任規定に基づく不動産登記の申請の手続等について必要な事項を定めた「不動産登記令」(平成16年政令第379号。以下「新令」といいます。)は,平成17年3月7日から施行されます。
新法及び新令においては,別紙のとおり,省令に委任される事項があります。
法務省民事局は,新法及び新令の委任に基づく事項を定めるほか,同法及び同令の規定を実施するため「不動産登記法施行細則」(明治32年司法省令第11号)の全部を改正する「不動産登記規則」を制定することを検討していますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局において取りまとめの上,今後の検討に当たり参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
<意見募集要綱>
1 意見募集期間
平成16年12月1日(水)から平成17年1月5日(水)まで
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別及び職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局民事第二課
電子メール:minji56@moj.go.jp
郵送:〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX:03-3592-7913
電子メール:minji56@moj.go.jp
郵送:〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX:03-3592-7913
4 問い合わせ先
法務省民事局民事第二課
TEL:03-3580-4111(内線2439)
TEL:03-3580-4111(内線2439)
5 不動産登記規則案 不動産登記規則案の概要
- 不動産登記規則案 [PDF:356KB]
- 不動産登記規則案の概要 [PDF:7KB]
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