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別紙

1  新法において省令に委任することとされている事項

(1)  不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合の当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所の指定方法(新法第6条第2項)
(2)  登記簿及び登記記録並びに地図,建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項(新法第15条)
(3)  電子申請における申請情報の提供の方法(新法第18条第1号)
(4)  申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクの規格等(新法第18条第2号)
(5)  申請情報が提供されたときの受付帳の記載方法(新法第19条第1項)
(6)  登記識別情報の通知方法(新法第21条本文)
(7)  登記識別情報を通知しない場合(新法第21条ただし書)
(8)  新法第23条第1項の通知の方法(新法第23条第1項「法務省令で定める方法」)
(9)  法第23条第1項の通知に対する申出期間(新法第23条第1項「法務省令で定める期間」)
(10)  法第23条第1項の申出の方法(新法第23条第1項「法務省令で定めるところにより」)
(11)  法第23条第2項に規定する前住所地への通知を要しない場合(新法第23条第2項)
(12)  法第23条第2項に規定する前住所地への通知の方法(新法第23条第2項)
(13)  資格者代理人からの本人確認の情報の提供内容等(新法第23条第4項第1号)
(14)  不動産を識別するために必要な事項(新法第27条第4号)
(15)  登記官の調査の際の電磁的記録に記録された事項の表示方法(新法第29条第2項)
(16)  地目及び地積に関し必要な事項(新法第34条第2項(新法第2条第18号,第19号)
(17)  地番区域の定め方(新法第35条)
(18)  土地の表題部の更正の登記ができる事項のうち,法第27条第4号に掲げるもの(新法第38条)
(19)  分筆後の土地に関し権利が消滅した旨の登記の記録方法(新法第40条)
(20)  合筆の登記の制限の例外(新法第41条第6号)
(21)  建物の種類,構造及び床面積に関し必要な事項(新法第44条第2項)
(22)  家屋番号の定め方(新法第45条)
(23)  合体に伴う権利の消滅の登記の記録方法(新法第50条)
(24)  敷地権について変更があったときに,その効力が一棟の建物に属する他の建物に及ぶもの(新法第51条第5項)
(25)  建物の表題部の更正の登記ができる事項(新法第53条)
(26)  敷地権が敷地権でなくなった場合における特定登記に係る権利が消滅した旨の登記の記録方法(新法第55条第1項)
(27)  建物の合併の制限の登記の例外(新法第56条第5号)
(28)  権利の順位を明らかにするために必要な事項(新法第59条第8号)
(29)  職権抹消における通知に代わる公告の方法(新法第71条第2項)
(30)  表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときにすべき当該不動産の表題部の登記事項(新法第75条)
(31)  地役権の設定の登記をしたときに,要役地についてすべき登記事項(新法第80条第4項)
(32)  共同担保目録の様式(新法第83条第2項)
(33)  信託目録の様式(新法第97条第2項)
(34)  法第105条第1号の仮登記をすることができる場合(新法第105条第1号)
(35)  法第119条第4項ただし書で規定する登記事項証明書の交付の請求方法(新法第119条第4項ただし書前段)
(36)  登記手数料の納付を現金をもってする方法(新法第119条第4項ただし書後段)
(37)  登記事項証明書の交付の請求を,請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してすることができない場合(新法第119条第5項)
(38)  電磁的記録に記録された地図等の閲覧の方法(新法第120条第2項)
(39)  電磁的記録に記録された土地所在図の情報の内容を証明した書面の作成方法(新法第121条第1項)
(40)  電磁的記録に記録された登記簿の附属書類の閲覧の方法(新法第121条第2項)
(41)  登記簿,地図,建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類の公開に関し必要な事項(新法第122条)

2  政令において省令に委任することとされている事項

(1)  土地所在図の作成方法(新令第2条第2号)
(2)  地積測量図の作成方法(新令第2条第3号)
(3)  地役権図面の作成方法(新令第2条第4号)
(4)  建物図面の作成方法(新令第2条第5号)
(5)  各階平面図の作成方法(新令第2条第6号)
(6)  権利の順位を明らかにするために必要な事項(新令第2条第8号)
(7)  申請情報の作成単位の例外(新令第4条ただし書)
(8)  不動産を識別するために必要な事項(新令第6条第1項「法務省令で定めるもの」)
(9)  不動産を識別するために必要な事項のうち申請情報の内容を省略するために申請情報の内容とすべき事項(新令第6条第1項「法務省令で定めるところによる申請情報の内容」及び同条第2項)
(10)  申請人が法人である場合に,当該法人の代表者の資格を証する情報の提供を要しない場合(新令第7条第1項第1号)
(11)  代理人によって登記を申請する場合に,当該代理人の権限を証する情報の提供を要しない場合(新令第7条第1項第2号)
(12)  申請情報と併せて住所を証する情報を提供しなければならない場合に,当該情報の提供を省略するために提供を必要とする情報(新令第9条)
(13)  電子申請における添付情報の提供方法(新令第10条)
(14)  申請情報その他の電子署名が行われた情報を送信するときに併せて送信すべき電子証明書(新令第14条)
(15)  書面を提出する登記申請において申請情報を記録した磁気ディスクを提出する場合の当該磁気ディスクの構造等(新令第15条)
(16)  書面を提出する登記申請において添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合の当該磁気ディスクの構造等(新令第15条)
(17)  申請人等が申請情報を記載した書面に記名押印を要しない場合(新令第16条第1項)
(18)  申請情報を記載した書面に押印した申請人等の印鑑証明書の添付を要しない場合(新令第16条第2項)
(19)  申請情報の全部を磁気ディスクに記録して提出する場合の提出方法(新令16条第5項)
(20)  委任による代理人によって登記を申請する場合において,申請人等が委任状に記名押印を要しない場合(新令第18条第1項)
(21)  代理人の権限を証する情報を記載した書面に押印した申請人等の印鑑証明書の添付を要しない場合(新令第18条第2項)
(22)  同意書又は承諾書にその作成者の記名押印を要しない場合(新令第19条第1項)
(23)  同意書又は承諾書に記名押印した作成者の印鑑証明書の添付を要しない場合(新令第19条第2項)
(24)  登記識別情報に関する証明の請求に必要な事項(新令第22条第3項)
(25)  新法及び新令の施行に関し必要な事項(新令第24条)
(26)  追加担保としての先取特権の保存の登記を申請する場合において前の登記に当該担保権に係る共同担保目録があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の42の項の申請情報欄ロ)
(27)  追加担保としての質権の設定又は転質の登記を申請する場合において前の登記に当該担保権に係る共同担保目録があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の46の項の申請情報欄のハ)
(28)  追加担保としての根質権の設定の登記を申請する場合において前の登記に当該担保権に係る共同担保目録があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の47の項の申請情報欄のホ(4))
(29)  追加担保としての質権の処分の登記を申請する場合において前の登記に当該担保権に係る共同担保目録があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の49の項の申請情報欄のハ)
(30)  追加根担保としての根質権の処分の登記及び民法第361条において準用する同法第398条ノ16の登記を申請する場合において前の登記に当該担保権に係る共同担保目録があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の49の項の申請情報欄のヘ(4))
(31)  民法第361条において準用する同法398条ノ12第2項の規定により根質権を分割して譲り渡す場合において,分割前の根質権に関する共同担保目録があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の51の項の申請情報欄のホ)
(32)  追加担保としての抵当権の設定の登記を申請する場合において,前の登記に当該担保権に係る共同担保目録があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の55の項の申請情報欄のハ)
(33)  追加担保としての根抵当権の設定の登記を申請する場合において,前の登記に当該担保権に係る共同担保目録があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の56の項の申請情報欄のニ(4))
(34)  追加担保としての抵当権を他の債権のための担保とし,又は抵当権を譲渡し,若しくは放棄する場合の登記を申請する場合において,前の登記に当該担保権に係る共同担保目録があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の58の項の申請情報欄のハ)
(35)  追加担保としての根抵当権を他の債権のための担保とし,又は根抵当権を譲渡し,若しくは放棄する場合の登記を申請する場合において,前の登記に当該担保権に係る共同担保目録があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の58の項の申請情報欄のヘ(4))
(36)  根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記を申請する場合において,分割前の根抵当権に係る共同担保があるときに必要な申請情報の内容(新令別表の60の項の申請情報欄のホ)