第2 登記申請の手続
1 登記の種類
2 登録免許税
3 登記申請等の手続の概要
(1) 登記申請の方法
(2) 登記申請の手続(窓口申請又は送付の方法(郵送等)による申請の場合)
(3) 申請データの作成方法
申請データコンバータの利用方法について
(4) 登記申請に当たっての留意点
参考 申請データ作成用ソフトウェアについての情報
【関係法令等】
オンラインによる登記申請の手続については,「第4 オンラインによる手続 1 登記申請の手続」を御参照ください。
1 登記の種類
2 登録免許税
| 登記の種類 | 課税標準 | 登録免許税額 | |
| 債権譲渡登記 質権設定登記 |
1件につき | 債権の個数が5,000個以下の場合 | 7,500円(※) |
| 債権の個数が5,000個を超える場合 | 15,000円 |
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| 延長登記 | 1件につき | 3,000円(※) |
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| 抹消登記 | 1件につき | 1,000円 |
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※ 上記の登録免許税額は,租税特別措置法 第84条の4により軽減された額です。
3 登記申請等の手続の概要
(1)登記申請の方法
この申請は,債権譲渡登記所に直接出頭して行うほかに,郵送により行うことも認められますが,郵送による場合は書留郵便によらなければなりません。郵送により申請したときは,債権譲渡登記所がその登記申請書を受け取った日後最初に執務を行う日に,その日における他の登記に先立って,その申請に係る登記をすることとされています。
郵送により債権譲渡登記を申請する場合の提出先は,下記のとおりです。
〒165-8780
東京都中野区野方一丁目34番1号
東京法務局民事行政部債権登録課
※ 債権登録課の所在地は,東京法務局の本局所在場所(東京都千代田区九段南一丁目1番15号(九段第2合同庁舎))とは異なりますので,注意してください。
また,出頭又は郵送による申請のほか,インターネットを使って,オンラインで申請することもできます。オンライン登記申請には制限事項がありますので,注意してください。
オンラインによる登記申請の手続については,「第4 オンラインによる手続 1 登記申請の手続」を御参照ください。
(2)登記申請の手続(出頭又は郵送による登記申請の場合)
この磁気ディスクは,1件の債権譲渡登記又は質権設定登記の申請について1枚の磁気ディスクを提供することとされ,所定の記録方式(下記ウ)に従って,必要事項を記録しなければなりません。
なお,当事者,登記原因及びその日付が同じであれば,譲渡する(又は質権を設定する)多数の債権を一括して1件の申請により登記することができます。この場合は,多数の債権を一括して記録した1枚の磁気ディスクを提出してください。
ア 登記申請書の様式・記載例
登記申請書の様式等についての詳しい情報を入手したい方は,次をクリックしてください。
■ 債権譲渡登記申請書 [Word] [PDF]
■ 抹消登記申請書 [Word] [PDF]
■ 一部抹消登記申請書 [Word] [PDF]
■ 延長登記申請書 [Word] [PDF]
■ 登記申請書記載例 [PDF]
イ 登記申請書に添付すべき書面
| ● 債権譲渡登記 ● 質権設定登記 |
申請人が法人であるときは,代表者の資格証明書(登記事項証明書等)
※ 作成後3か月以内のものに限ります。
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代理人が申請するときは,代理権限を証する書面
※ 官庁又は公署の作成したものについては,作成後3か月以内のものに限ります。
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譲受人(又は質権者)が自然人であるときは,住民票
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譲渡人(又は質権設定者)の代表者の印鑑証明書
※ 作成後3か月以内のものに限ります。
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存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは,その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
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| ● 延長登記 |
申請人が法人であるときは,代表者の資格証明書(登記事項証明書等)
※ 作成後3か月以内のものに限ります。
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代理人が申請するときは,代理権限を証する書面
※ 官庁又は公署の作成したものについては,作成後3か月以内のものに限ります。
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譲渡人(又は質権設定者)の代表者の印鑑証明書
※ 作成後3か月以内のものに限ります。
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譲渡人,譲受人,質権設定者又は質権者の表示が登記された表示と異なるときは,その変更を証する書面
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存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは,その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
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| ● 抹消登記 |
申請人が法人であるときは,代表者の資格証明書(登記事項証明書等)
※ 作成後3か月以内のものに限ります。
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代理人が申請するときは,代理権限を証する書面
※ 官庁又は公署の作成したものについては,作成後3か月以内のものに限ります。
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譲受人(又は質権者)の印鑑証明書
※ 作成後3か月以内のものに限ります。
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譲渡人,譲受人,質権設定者又は質権者の表示が登記された表示と異なるときは,その変更を証する書面
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ウ 申請データの記録方式
債権譲渡登記又は質権設定登記の申請において提出を要する磁気ディスクに格納すべき申請データの記録方式については,「債権譲渡登記申請データ仕様」において御案内しています。申請データを作成する際は,必ず参照してください。
■ 債権譲渡登記申請データ仕様(平成23年2月14日更新)[PDF]
(参考:平成23年2月14日から,「申請データ」を記録する媒体として,FD,MO,CD−Rに加えてCD−RWを利用することができるようになりました。)
(注)フロッピーディスク(FD),光磁気ディスク(MO)又は光ディスク(CD−R,CD−RW)に記録する債権個別事項(債権数)は,当面,10万個以下とさせていただきますので,御協力をお願いします。
(3)申請データの作成方法
ア 次の「申請データのひな形」(タグ名のみがあらかじめ入力されているもの)をダウンロードして解凍し,解凍したフォルダの中の各ファイルを「メモ帳」又はその他のテキストエディタで開きます。
■ 申請データのひな形[XML(ZIP圧縮形式)]
イ 「申請データのひな形」の各ファイルには,XMLデータを作成するための「タグ」があらかじめ入力されていますので,「債権譲渡登記申請データ仕様」のほか,「申請データの入力方法」及び「申請データの入力例」を参考にして,必要事項を入力します。
■ 申請データの入力方法[PDF]
■ 申請データの入力例 [PDF] [XML(ZIP圧縮形式)]
■ 申請データ作成上の注意点
1 「申請データのひな形」の各ファイルにあらかじめ入力されている注意事項(例 <!--【注:○○○・・・】-->)については,変更や削除を行わないでください。
2 タグ外のエリアには,何も入力しないでください。
特に,タグ外のエリアに「全角スペース」が入力されていると申請データがエラーとなりますので御注意ください。
* タグ外のエリアに全角スペースが入力されているかどうかの確認及び対応方法は以下のとおりです。
(1) XMLファイルをダブルクリックするか,右クリックして「開く(O)」をクリックし,ファイルの内容をブラウザで表示する。
(2) タグ外のエリアに全角スペースが入力されている場合には,その部分が空白行として表示される。
(3) 空白行が表示されたときは,空白行の上行にある終了タグの後ろにカーソルを置き,その後の開始タグと並ぶまで削除キーを押し,全角スペースを削除する。
(4) 開始タグの冒頭位置を前行のタグと揃えたい場合は,終了タグの後ろにカーソルを置き,改行キーを押して改行した後,Tab(タブ)キーを押すか,半角スペースを入力して揃える。
3 XMLファイルの必要事項の入力が完了したら,「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し,「文字コード(E)」が「UTF−8」になっていることを確認した上で,入力事項を保存します。XMLファイルを保存する際に,ファイル名及び拡張子は変更しないでください。
(参考)申請データの入力事項が登記事項証明書にどのように反映されるかについては,こちら(東京法務局ホームページ「登記事項証明書と申請データとの相関図」[PDF])を参照してください。
ウ 必要事項の入力が完了したら,「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し,保存先を選びます。この際,ファイル名及び文字コードは変更せずにファイルに保存してください。
なお,フォルダに格納して保存すると登記できませんので,必ず磁気ディスクにフォルダを作成せずに保存してください。

申請データの提出方法
エ 申請データのチェック 申請データは所定の記録方式に従って作成される必要があります。登記申請の前に,次の「申請人プログラム」を用いて,申請データをチェックされるようお願いします。
「申請人プログラム」は,次をクリックしてダウンロードしてください。
■ 申請人プログラムVer.5.01
■ 申請人プログラム操作説明書(債権譲渡登記編)平成23年4月 [PDF]
(参考)債権譲渡登記の申請人プログラムのバージョンアップ(Ver.5.01)について
(注1)申請人プログラムのダウンロードには,入手される方のインターネット接続環境及び使用回線の混み具合により,長時間を要する場合がありますので,注意してください。
(注2)申請人プログラムは,今後,バージョンアップにより更新する場合があります。更新後は,必ず最新の申請人プログラムをダウンロードした上で,申請を行ってください。 バージョンアップに関する情報は,ホームページ上でお知らせします。古い申請人プログラムを用いた場合には,申請情報を送信することができないことがあります。
【申請データコンバータの利用方法について】 従来のテキスト形式の申請データをXML形式にコンバートするためのプログラム(申請データコンバータ)を入手したい方は,次をクリックしてください。 ■ 申請データコンバータ ■ 申請データコンバータ操作説明書[PDF] (注) 申請データコンバータには,申請データのチェック機能は組み込まれていませんので,テキスト形式の「申請データ」を作成後,必ず「申請データチェックプログラムVer.1.07」でチェックを行った上で,コンバートしてください。 また,コンバート後のXML形式の「申請データ」についても,必ず「申請人プログラム」でチェックを行った上で申請してください。 従来のテキスト形式の申請データのチェックプログラムを入手したい方は,次をクリックしてダウンロードしてください。 ■ 申請データチェックプログラムVer1.07 ■ 申請データチェックプログラム操作説明書[PDF] |
(4)登記申請に当たっての留意点
また,申請媒体(FD,MO,CD−R,CD−RW)は,温度等の周辺環境の影響により状態が悪くなる可能性があります。状態の悪い申請媒体を使用して申請されますと,債権譲渡登記システムでは,申請媒体に記録されたデータが読み込めなくなる場合がありますので,御注意ください。
| <参考>申請データ作成用ソフトウェアについての情報 申請データは,申請データ仕様に基づき,ワープロ・ソフト等により入力し,テキスト形式で保存していただくことにより作成することができますが,申請データ作成の便宜のため,申請データ作成用ソフトウェアが市販されていますので,その販売状況について,情報提供を受けた範囲内で参考までにお知らせします。 なお,以下に掲載する特定の製品について,法務省が保証あるいは推奨するものではありません。また,各製品の機能等の詳細については,各販売元にお問い合わせください。 ● 債権譲渡登記データ作成ソフトVer.3.0(株式会社リーガル) ● 司Plazon総合サービス(日本電算企画株式会社) |
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【関係法令等】
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2012年8月時点のものです。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。