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土地家屋調査士法第3条第2項第2号の認定基準等について(資料)

 法務省では,土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第2項第1号に規定する研修実施法人である日本土地家屋調査士会連合会の意見を踏まえ,同項第2号の規定に基づき,民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有する者について,法務大臣の認定を行いました。
 認定の基準は,第2回土地家屋調査士特別研修(平成19年1月15日法務省告示第16号)の考査における得点が満点90点中45点以上(ただし,択一式の得点が10点以上)であることです。
 同研修における考査問題の出題の趣旨及び配点については,日本土地家屋調査士会連合会ホームページ(http://www.chosashi.or.jp/)において公表しています。
 なお,平成19年10月1日付けの認定結果の概要は,次のとおりです。

第2回特別研修修了者数 1,586名
申請者数 1,309名
認定者数 1,185名
申請法務局別認定者数
申請法務局 人数 申請法務局 人数
東京 92 岡山 32
横浜 50 鳥取 6
さいたま 36 松江 13
千葉 64 福岡 15
水戸 18 佐賀 12
宇都宮 21 長崎 4
前橋 16 大分 5
静岡 39 熊本 14
甲府 10 鹿児島 28
長野 26 宮崎 7
新潟 26 那覇 47
大阪 63 仙台 22
京都 20 福島 31
神戸 37 山形 24
奈良 19 盛岡 14
大津 8 秋田 26
和歌山 13 青森 13
名古屋 76 札幌 12
14 函館 4
岐阜 17 旭川 5
福井 19 釧路 5
金沢 15 高松 10
富山 15 徳島 16
広島 32 高知 5
山口 46 松山 23

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