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土地家屋調査士法第3条第2項第2号の法務大臣認定について (資料)

 平成19年度の土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第2項第2号の法務大臣の認定については,平成19年10月1日付けで1,185名の認定を行ったところでありますが,今般,追加して認定申請のあった13名については,いずれも平成19年度の認定基準を満たしていることから,3月10日付けで認定を行いました。
 なお,平成19年度の認定の基準は,第2回土地家屋調査士特別研修(平成19年1月15日法務省告示第16号)の考査における得点が満点90点中45点以上(ただし,択一式の得点が10点以上)であることです。
 同研修における考査問題の出題の趣旨及び配点については,日本土地家屋調査士会連合会ホームページ(http://www.chosashi.or.jp/)において公表しています。
 なお,3月10日付けの認定結果の概要は,次のとおりです。

第2回特別研修修了者数 1,586名
申請者数 1,309名
平成19年10月1日付け認定者数 1,185名
追加申請者数 13名
平成20年3月10日付け認定者数 13名
申請法務局別認定者数
申請法務局 人数 申請法務局 人数
東京 2 横浜 1
宇都宮 1 静岡 3
大阪 2 神戸 1
名古屋 1 岐阜 1
仙台 1    

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