司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(平成21年9月1日実施)の基準について
法務省民事局
法務省では,平成21年9月1日,簡裁訴訟代理等能力認定考査(平成21年6月7日実施)の結果に基づき,司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定を行いましたが,同考査の考査問題【PDF】の出題の趣旨,法務大臣の認定の基準点等は,以下のとおりです。
第1 考査問題の出題の趣旨及び配点
1 第1問について
ア 小問(1)
〔出題の趣旨〕 訴訟物の意義の理解及び出題事例に即して訴訟物を構成することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 5点
イ 小問(2)
〔出題の趣旨〕 請求の趣旨の意義の理解(付随的申立ての意義の理解を含む。)及び出題事例に即して請求の趣旨とすべき事項を記載することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 5点
ウ 小問(3)から小問(6)まで
〔出題の趣旨〕 請求原因の意義の理解並びに出題事例及び訴訟物に即して抵当権設定登記抹消登記請求訴訟における請求原因事実を構成することができるかどうかの理解(権利自白の理解を含む。)を問うとともに,請求原因事実に対する認否の意義の理解及び出題事例に即した適切な認否を行うことができるかどうかを問うもの
また,抗弁・再抗弁の意義の理解及び出題事例に即して適切な抗弁・再抗弁の要件事実を構成することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 30点
エ 小問(7)
〔出題の趣旨〕 出題事例におけるあるべき立証活動についての理解を問うもの
〔配点〕 5点
〔出題の趣旨〕 訴訟物の意義の理解及び出題事例に即して訴訟物を構成することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 5点
イ 小問(2)
〔出題の趣旨〕 請求の趣旨の意義の理解(付随的申立ての意義の理解を含む。)及び出題事例に即して請求の趣旨とすべき事項を記載することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 5点
ウ 小問(3)から小問(6)まで
〔出題の趣旨〕 請求原因の意義の理解並びに出題事例及び訴訟物に即して抵当権設定登記抹消登記請求訴訟における請求原因事実を構成することができるかどうかの理解(権利自白の理解を含む。)を問うとともに,請求原因事実に対する認否の意義の理解及び出題事例に即した適切な認否を行うことができるかどうかを問うもの
また,抗弁・再抗弁の意義の理解及び出題事例に即して適切な抗弁・再抗弁の要件事実を構成することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 30点
エ 小問(7)
〔出題の趣旨〕 出題事例におけるあるべき立証活動についての理解を問うもの
〔配点〕 5点
2 第2問について
〔出題の趣旨〕 裁判上の自白の意義の理解及び出題事例に即して自白の撤回をすることができるかどうかを問うもの
〔配点〕 15点
〔配点〕 15点
3 第3問について
〔出題の趣旨〕 司法書士法第3条第2項に規定する司法書士が業務を行い得ない事件(同法第22条)及び司法書士倫理についての理解を問うもの
〔配点〕 10点
〔配点〕 10点
第2 法務大臣の認定の基準点
満点70.0点中40.0点以上