法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 登記 > 商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入について

商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入について

平成12年4月21日
担当:法務省民事局
 商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入等を内容とする「商業登記法等の一部を改正する法律」が4月11日に成立し,4月19日に公布されました。
 法務省では,これを受け,本年10月ころの運用開始を目指して,所要の準備を進めていく方針です。

1  制度の概要・目的

 近時,インターネットを通じた電子取引が急速に普及しつつあり,また,政府においても,昨年12月に決定されたミレニアム・プロジェクト等により,各種申請手続を電子化するといういわゆる電子政府の実現に取り組むこととされています。
 この電子取引・電子申請の場面においては,従来のような文書による取引・申請と異なり,インターネットを通じて情報が送受信されるため,情報の作成者を確認し,内容の改ざんを防ぐ手段が必要となります。
 この手段として考えられたのが,「電子署名」です。これは,情報の作成者が秘密鍵(自己が秘密に管理するデータ)を用いて暗号化し,これをその作成者の公開鍵で復号することによって,受信した情報の作成者を確認するとともに,情報の内容が改ざんされていないかどうかを確認することができるようにするものです(資料1)。
 この「電子署名」がインターネット上で広く用いられるためには,署名者の公開鍵が間違いなくその署名者のものであることを,信頼できる第三者が証明する仕組みが必要です。具体的には,第三者が署名者の公開鍵等を証明する「電子証明書」を発行することになりますが,この場合,電子署名は押印に,電子証明書は印鑑証明書になぞらえることができます。
 従来,文書による取引・申請においては,文書の作成者を確認するための信頼性の高い手段として,登記所が発行する印鑑証明書・資格証明書が広く利用されてきたところですが,今回導入する電子認証制度は,これらの証明書に相当する電子的な証明制度として,登記所が電子証明書を発行するものです(資料2)。
 このような信頼性の高い電子証明書は,インターネットを通じた電子取引・電子申請の普及とともに,社会経済活動の様々な場面で幅広く利用されるようになると思われます。

2   制度の特色

商業登記所が発行する電子証明書には,次のような特色があります。
(1)  登記情報に基づく正確な証明
 登記された会社・法人の代表者等について,登記事務をつかさどる登記所が,最新の登記情報に基づき正確な証明を行います。
(2)  幅広い証明事項
 公開鍵だけではなく,会社の商号・本店,代表者の資格・氏名等の登記情報も証明されるので,証明書の幅広い利用が可能です。
(3)  くり返し利用が可能
 電子証明書には,登記官の電子署名がされており,偽造は不可能ですが,コピーは自由であり,有効期間中は何回でも使用することができます。
(4)  24時間オンライン照会が可能
 発行された電子証明書については,登記所に対して,インターネットを通じたオンライン照会が可能です。会社の代表者のみならず,だれでも,オンラインによる照会をすることができます。照会をすると,電子証明書発行後の代表者の交代,会社の解散等の有無について,最新の登記情報に基づく回答が得られます。

関連する政府決定等

平成11年 4月 高度情報通信社会推進に向けた基本方針(アクションプラン)(高度情報通信社会推進本部決定(本部長・内閣総理大臣))
: 「商業登記情報に基礎を置く電子証明書を登記所から発給する制度を構築する。」
平成11年 7月 雇用創出・産業競争力強化のための規制改革(産業構造転換・雇用対策本部決定(本部長・内閣総理大臣))
: 「商業登記に基づいて電子署名の作成者等を証明する電子認証制度等の在り方を検討し,平成11年度中に結論を得,その結論を踏まえて,所要の法律案を次期通常国会に提出する。」
平成11年 12月 ミレニアム・プロジェクト(新しい千年紀プロジェクト)(内閣総理大臣決定)
: 「民間の電子取引や公的機関に対する電子申請等の基礎となる基盤の整備として,2000年度中に,法務省において,商業登記に基礎を置く認証システムの整備を図る。」

3  今後の予定

今後の電子認証業務の開始に向けての準備日程については,次のとおり予定しています。
商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入についての小見出し画像1
(照会先)法務省民事局商事課  Tel.03-3580-4111 内線2445又は2375
ページトップへ