| |
(上陸の申請) |
| 第 |
五条 法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。 |
| 2 |
前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。 |
| 3 |
第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。 |
| 4 |
前項の場合において、申請を代行する者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。 |
| 5 |
法第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、法務大臣が指定する入国管理官署に設置するものとする。 |
| 6 |
法第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真とする。 |
| 7 |
法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。
一 中指
二 薬指
三 小指
四 おや指 |
| 8 |
法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第七項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第三項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。 |
| 9 |
法第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。 |
| 10 |
法第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
二 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
三 外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの
|
| 第 |
六条 本邦に上陸しようとする外国人で法第七条の二第一項に規定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を提出しないものは、法第七条第二項の規定により同条第一項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
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| |
(在留資格認定証明書) |
| 第 |
六条の二 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。 |
| 2 |
前項の申請に当たつては、写真二葉及び当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 |
| 3 |
法第七条の二第二項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 |
| 4 |
第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うものとする。 |
| 5 |
第一項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。 |
| 6 |
在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
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(上陸許可の証印) |
| 第 |
七条 法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第七号の三様式)による。 |
| 2 |
入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。 |
| 3 |
法第九条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 氏名
二 国籍
三 生年月日
四 性別
五 上陸年月日
六 上陸する出入国港 |
| 4 |
法第九条第四項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、法務大臣が指定する入国管理官署に設置するものとする。 |
| 5 |
第五条第八項及び第九項の規定は、法第六条第三項各号に掲げる者が法第九条第四項第二号の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。
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(記録を希望する外国人のための登録) |
| 第 |
七条の二 その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第七項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、法務大臣が指定する入国管理官署(以下「指定登録官署」という。)に出頭し、旅券(再入国許可書を含む。第五項において同じ。)を提示しなければならない。 |
| 2 |
指定登録官署の所在地を管轄する地方入国管理局の長(以下「所管局長」という。)は、前項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第九条第七項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。 |
| 3 |
法第九条第七項第二号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。
一 中指
二 薬指
三 小指
四 おや指 |
| 4 |
法第九条第七項第二号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。 |
| 5 |
所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第五項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。
| 一 |
希望者登録を受けた当時法第九条第七項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。 |
| 二 |
希望者登録を受けた後に法第九条第七項第一号又は第三号(特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。 |
| 三 |
第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。 |
| 四 |
第一項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間が満了したとき。 |
| 五 |
書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。 |
| 六 |
死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。 |
|
| |
(証人の出頭要求及び宣誓) |
| 第 |
八条 法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。 |
| 2 |
法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。 |
| 3 |
前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。
|
| |
(特別審理官に対する指紋及び写真の提供) |
| 第 |
八条の二 第五条第七項及び第九項の規定は、法第十条第七項ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。
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(認定通知書等) |
| 第 |
九条 法第十条第七項又は第十項の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。 |
| 2 |
法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。
|
| |
(退去命令書等) |
| 第 |
十条 法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。 |
| 2 |
法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
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| |
(異議の申出) |
| 第 |
十一条 法第十一条第一項の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。
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| |
(仮上陸の許可) |
| 第 |
十二条 法第十三条第二項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。 |
| 2 |
法第十三条第三項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 |
| 3 |
法第十三条第三項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。 |
| 4 |
主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。 |
| 5 |
主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。 |
| 6 |
主任審査官は、法第十三条第五項の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
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(退去命令を受けた者がとどまることができる場所) |
| 第 |
十二条の二 法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
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| |
(寄港地上陸の許可) |
| 第 |
十三条 法第十四条第一項の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 |
| 2 |
法第十四条第一項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。 |
| 3 |
第五条第七項及び第九項の規定は、法第十四条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 |
| 4 |
法第十四条第三項に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。 |
| 5 |
法第十四条第四項の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。 |
| 4 |
法第十六条第四項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
|
| |
(数次乗員上陸許可) |
| 第 |
十五条の二 法第十六条第二項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。 |
| 2 |
数次乗員上陸許可に係る法第十六条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。 |
| 3 |
入国審査官は、法第十六条第八項又は第九項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。 |
| 4 |
前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。
|
| |
(乗員による指紋及び写真の提供) |
| 第 |
十五条の三 第五条第七項及び第九項の規定は、法第十六条第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
|
| |
(緊急上陸の許可) |
| 第 |
十六条 法第十七条第一項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 |
| 2 |
第五条第七項及び第九項の規定は、法第十七条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 |
| 3 |
法第十七条第三項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。
|
| |
(遭難による上陸の許可) |
| 第 |
十七条 法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 |
| 2 |
第五条第七項及び第九項の規定は、法第十八条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 |
| 3 |
法第十八条第四項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。 |
| 4 |
法第十八条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。 |
| 4 |
第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。 |
| 5 |
第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うことができる。 |
| 6 |
法第二十条第四項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。 |
| 7 |
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。 |
| 8 |
法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
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| |
(在留期間の更新) |
| 第 |
二十一条 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。 |
| 2 |
前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 |
| 3 |
第十九条第三項並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申請について準用する。 |
| 4 |
法第二十一条第四項に規定する旅券への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。 |
| 5 |
法第二十一条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
|
| |
(申請内容の変更の申出) |
| 第 |
二十一条の二 第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。 |
| 2 |
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に前条第一項の申請があつたものとみなす。 |
| 3 |
前項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、申出に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。 |
| 4 |
第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、これらの項中「申請」とあるのは、「申出」と読み替えるものとする。 |
| 5 |
前条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。 |
| 6 |
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る前条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。 |
| 7 |
第五項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、申出に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。 |
| 8 |
第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、第五項の申出について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「第五項」と、「申請」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。
|
| |
(在留資格の変更による永住許可) |
| 第 |
二十二条 法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を提出することを要しない。 |
| 3 |
第十九条第三項並びに第二十条第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第二項中「前項」とあるのは「第一項」と、同条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。 |
| 4 |
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。 |
| 5 |
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
|
| |
(在留資格の取得による永住許可) |
| 第 |
二十五条 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項に規定する永住許可の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通並びに第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。 |
| 2 |
第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 |
| 3 |
法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第三項に規定する永住許可の証印の様式は、別記第三十五号様式又は別記第三十五号の二様式による。 |
| 4 |
法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第三項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
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(在留資格の取消し) |
| 第 |
二十五条の二 法第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しは、別記第三十七号の三様式による在留資格取消通知書によつて行うものとする。
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(意見聴取担当入国審査官の指定) |
| 第 |
二十五条の三 法第二十二条の四第二項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二の規定により法第二十二条の四に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する。
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|
(代理人の選解任の手続) |
| 第 |
二十五条の四 法第二十二条の四第三項の規定による通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。 |
| 2 |
代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
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(利害関係人) |
| 第 |
二十五条の五 意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。 |
| 2 |
前項の規定による許可の申出は、利害関係人又はその代理人において別記第三十七号の六様式による申出書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。 |
| 3 |
意見聴取担当入国審査官は、第一項の規定により利害関係人の参加を許可するときは、その旨を別記第三十七号の七様式による利害関係人参加許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。 |
| 4 |
前条の規定は、第一項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条の四第三項の規定による通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第二項中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
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(意見の聴取の通知) |
| 第 |
二十五条の六 法第二十二条の四第三項の規定による通知は、別記第三十七号の八様式による意見聴取通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、当該通知書に係る事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。 |
| 2 |
法務大臣は、前項の規定による通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第二十二条の四第一項第一号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該通知をその場で行うときは、この限りでない。
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(意見の聴取の期日又は場所の変更) |
| 第 |
二十五条の七 被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。 |
| 2 |
前項の申出は、別記第三十七号の九様式による申出書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。 |
| 3 |
法務大臣は、第一項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。 |
| 4 |
法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を別記第三十七号の十様式による意見聴取期日等変更通知書によつて被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に通知しなければならない。
|
|
(手続の併合) |
| 第 |
二十五条の八 意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、関連のある事案を併合して意見の聴取を行うことができる。 |
| 2 |
意見聴取担当入国審査官は、前項の規定により、在留資格の取消しに係る事案を併合するときは、その旨を別記第三十七号の十一様式による意見聴取手続併合通知書によつて被聴取者又はその代理人に通知しなければならない。
|
|
(意見の聴取への出頭) |
| 第 |
二十五条の九 意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項の規定による通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。 |
| 3 |
前項の申出は、別記第三十七号の十二様式による申出書一通を地方入国管理局に提出することによつて行うものとする。 |
| 4 |
法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十三様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
|
|
(意見の聴取の方式) |
| 第 |
二十五条の十 意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。 |
| 2 |
被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。
|
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(続行期日の指定) |
| 第 |
二十五条の十一 意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。 |
| 2 |
前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第三十七号の十四様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。 |
| 3 |
前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。
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(意見の聴取調書及び報告書の記載事項) |
| 第 |
二十五条の十二 意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。 |
| 3 |
意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。
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(文書等の閲覧) |
| 第 |
二十五条の十三 被聴取者等は、第二十五条の六第一項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。 |
| 2 |
前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。 |
| 3 |
第一項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十五様式による申請書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。 |
| 4 |
法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。 |
| 5 |
法務大臣は、第二項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第一項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第二十五条の十一第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
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(出国期間の指定等) |
| 第 |
二十五条の十四 法第二十二条の四第六項の規定による期間の指定及び同条第七項の規定による条件の決定は、別記第三十七号の十七様式による出国期間等指定書の交付によつて行うものとする。 |
| 2 |
法第二十二条の四第七項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。 |
| 3 |
第十九条第三項及び第二十条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。 |
| 4 |
第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、旅行業者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。 |
| 5 |
法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。 |
| 6 |
法第二十六条第二項に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。 |
| 7 |
法第二十六条第四項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。 |
| 8 |
法第二十六条第六項の規定により数次再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による数次再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印をまつ消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。
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(出頭の要求) |
| 第 |
三十条 法第二十九条第一項の規定による容疑者の出頭の要求は、別記第四十五号様式による呼出状によつて行うものとする。
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(臨検、捜索及び押収) |
| 第 |
三十一条 法第三十一条の規定による臨検、捜索又は押収の許可状の請求は、別記第四十六号様式による許可状請求書によつて行うものとする。 |
| 2 |
法第三十一条の規定により臨検、捜索又は押収をするときは、法第三十四条の規定による立会人に臨検、捜索又は押収に係る許可状を示さなければならない。
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(臨検等の間の出入禁止) |
| 第 |
三十二条 法第三十六条の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。 |
| 2 |
法第三十六条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。
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(押収物件目録及び還付請書) |
| 第 |
三十三条 法第三十七条第一項に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。 |
| 2 |
法第三十七条第二項の規定により押収物を還付したときは、その者から別記第四十八号様式による押収物件還付請書を提出させるものとする。
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(臨検等の調書) |
| 第 |
三十四条 法第三十八条第一項に規定する臨検、捜索又は押収に関する調書の様式は、別記第四十九号様式(甲、乙、丙)による。
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(収容令書) |
| 第 |
三十五条 法第四十条に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。
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(留置嘱託書) |
| 第 |
三十六条 法第四十一条第三項の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第五十一号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。
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(認定書等) |
| 第 |
三十七条 法第四十七条第一項から第三項まで及び法第五十五条の二第三項に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。 |
| 2 |
法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。 |
| 3 |
法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。
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(放免証明書) |
| 第 |
三十八条 法第四十七条第一項、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。
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(口頭審理期日通知書) |
| 第 |
三十九条 法第四十八条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十六号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。
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(口頭審理に関する調書) |
| 第 |
四十条 法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。 |
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(仮放免) |
| 第 |
四十九条 法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。 |
| 2 |
法第五十四条第二項の規定により仮放免をするときは、別記第六十七号様式による仮放免許可書を交付するものとする。 |
| 3 |
前条第二項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五十二条第六項」とあるのは「法第五十四条第二項」と読み替えるものとする。 |
| 4 |
法第五十四条第二項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求は、別記第六十八号様式による呼出状によつて行うものとする。 |
| 5 |
法第五十四条第二項の規定による保証金の額は、三百万円以下の範囲内で仮放免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。 |
| 6 |
所長等は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。 |
| 7 |
法第五十四条第三項に規定する保証書の様式は、別記第六十九号様式による。
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(仮放免取消書等) |
| 第 |
五十条 法第五十五条第二項に規定する仮放免取消書の様式は、別記第七十号様式による。 |
| 2 |
法第五十五条第三項の規定により保証金を没取したときは、別記第七十一号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
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(出頭確認) |
| 第 |
五十条の二 本邦から出国する意思を有する外国人で、法第五十五条の三第一項の規定による出国命令を受けようとするものは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、入国管理官署に出頭しなければならない。 |
| 2 |
当該外国人が出頭した入国管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。
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(出国命令の条件) |
| 第 |
五十条の三 法第五十五条の三第三項による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。 |
| 3 |
第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。 |
| 4 |
法務大臣は、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定の申請を行つた外国人に関し、難民の地位に関する条約第一条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。 |
| 5 |
法第六十一条の二第二項に規定する難民認定証明書の様式は、別記第七十五号様式による。 |
| 6 |
法第六十一条の二第二項の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号様式による通知書によつて行うものとする。
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(在留資格に係る許可) |
| 第 |
五十六条 法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。 |
| 2 |
法第六十一条の二の二第二項に規定する許可に関する決定は、別記第七十六号の二様式による決定書によつて行うものとする。 |
| 3 |
法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可する場合には、別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。この場合において、特定活動の在留資格を指定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。 |
| 4 |
法第六十一条の二の二第四項の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
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(仮滞在の許可) |
| 第 |
五十六条の二 法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。 |
| 2 |
法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在期間は、三月を超えない範囲内で定めるものとする。 |
| 3 |
法第六十一条の二の四第三項による住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。 |
| 4 |
法第六十一条の二の四第三項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。 |
| 5 |
法第六十一条の二の四第三項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。 |
| 6 |
法第六十一条の二の四第四項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。 |
| 7 |
前項の申請に当たつては、仮滞在許可書を提示しなければならない。 |
| 8 |
第五十五条第三項の規定は、第六項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
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(仮滞在の許可の取消し) |
| 第 |
五十六条の三 法第六十一条の二の五の規定による仮滞在の許可の取消しは、別記第七十六号の七様式による仮滞在許可取消通知書によつて行うものとする。
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(難民の認定の取消し) |
| 第 |
五十七条 法第六十一条の二の七第二項の規定による難民の認定の取消しは、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
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(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し) |
| 第 |
五十七条の二 法第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しは、別記第三十七号の三様式による在留資格取消通知書によつて行うものとする。 |
| 2 |
第二十五条の三から第二十五条の十四までの規定は、前項の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の三中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、第二十五条の三、第二十五条の五、第二十五条の八及び第二十五条の十から第二十五条の十三までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と読み替えるものとする。
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(異議申立て) |
| 第 |
五十八条 法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立ては、別記第七十八号様式による異議申立書を地方入国管理局に提出して行わなければならない。
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(異議申立てに関連する不適格事由) |
| 第 |
五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、当該異議申立てに係る手続きに難民審査参与員として関与することができない。 |
| 2 |
法務大臣は、前項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、異議申立人又は参加人の意見陳述及び審尋を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。 |
| 3 |
法務大臣は、前項の場合において、異議申立ての決定書の謄本が交付されるまでに、異議申立人、参加人又は難民審査参与員の申出があつたときは、意見陳述及び審尋の要旨を記載した書面を作成しなければならない。
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| |
(意見の提出の方法) |
| 第 |
五十八条の七 法第六十一条の二の九第三項の規定による意見の提出は、各難民審査参与員において、当該異議申立てに対する意見及びその理由を記載し、署名した書面を提出して行うものとする。 |
| 2 |
前項の意見の提出は、難民審査参与員において、必要と認める場合には、同項の規定にかかわらず、難民審査参与員が相互に協議を行つて得られた一の意見及びその理由を記載し、連署した一通の書面によつてすることができる。
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| |
(異議申立てに対する決定) |
| 第 |
五十八条の八 法務大臣は、法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てに対する決定を別記第七十九号の二様式による決定書によつて行い、当該決定書の謄本を異議申立人に交付するものとする。 |
| 2 |
法務大臣は、法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てに理由があると認めるときは、別記第七十五号様式による難民認定証明書をその者に交付するものとする。
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(難民審査参与員の構成) |
| 第 |
五十八条の九 法務大臣は、三人の難民審査参与員によって構成する複数の班を設け、意見を聴くべき班の順序を定めるものとする。この場合において、法務大臣は、異なる専門分野の難民審査参与員によつて班が構成されるよう配慮するものとする。 |
| 2 |
法務大臣は、前項の規定により設けた班を構成する難民審査参与員の一部又は全部が疾病その他の事情により当該班が担当する異議申立てについて関与することができなくなつたときは、当該班又は当該難民審査参与員に代えて他の班又は他の難民審査参与員から意見を提出させるものとする。
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| |
(難民調査官による審尋等) |
| 第 |
五十八条の十 法務大臣は、難民調査官に、法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てに関する異議申立人若しくは参加人の意見の陳述を聞かせ、参考人の陳述を聞かせ、検証をさせ、又は異議申立人若しくは参加人の審尋をさせることができる。
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| |
(難民旅行証明書) |
| 第 |
五十九条 法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。 |
| 2 |
前項の申請に当たつては、第五十五条第二項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、第五十五条第二項後段の規定を準用する。 |
| 3 |
法第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。 |
| 4 |
法第六十一条の二の十二第六項の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。 |
| 5 |
法第六十一条の二の十二第八項の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。 |
| 6 |
第五十五条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
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| |
(調書の作成) |
| 第 |
五十九条の二 難民調査官は、法第六十一条の二の十四第二項の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。 |
| 2 |
難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
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| |
(報償金) |
| 第 |
六十条 法第六十六条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。
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| |
(手数料納付書) |
| 第 |
六十一条 法第六十七条から第六十八条までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。
|
| |
(権限の委任) |
| 第 |
六十一条の二 法第六十九条の二の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、地方入国管理局長に委任する。ただし、第二号、第三号、第八号、第十号、第十一号、第十三号、第十四号及び第十五号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。 |
| 一 |
営利を目的とする法人でないこと。 |
| 二 |
研修評価事業を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。 |
| 三 |
当該研修の実施について利害関係を有しないこと。 |
| 四 |
過去三年間に外国人に対する研修を事業として行い又は研修の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行つたことがないこと。 |
| 五 |
研修評価事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて研修評価事業の運営が不公正になるおそれがないこと。 |
| 六 |
役員の構成が研修評価事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |
| 七 |
役員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。 |
| 八 |
役員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある団体に所属していた者がいないこと。 |
| 九 |
研修評価を行うための五人以上の委員により構成される委員会を有すること及び当該委員の半数以上が外国人の研修について専門的知識又は識見を有する者であること。 |
| 十 |
当該委員が当該研修の実施について利害関係を有しないこと及び外国人に対する研修を事業として行い又は研修の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行つている団体に所属していないこと。 |
| 十 |
一 当該委員会の事務に従事する常勤の職員が五人以上いること。 |
| 十 |
二 公平かつ適正な研修評価を行うことができる手続を定めていること。 |
| 十 |
三 当該委員会の委員及び常勤職員に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。 |
| 十 |
四 当該委員会の委員及び常勤職員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある団体に所属していた者がいないこと。 |