入国管理局


 入国管理局は,外国人や日本人の出入国審査を始め,日本に在留する外国人の管理,外国人の退去強制,難民の認定及び外国人登録に関する事務を行っています。
 諸外国との交流が活発化し,幅広い分野で国際化が進展するのに伴い,世界の国々の人たちと日本との結び目の役割を果たす出入国管理行政は,ますます重要なものになっています。
 入国管理局の事務を処理するため,その施設等機関として入国者収容所(3か所),地方実施機関として地方入国管理局(8か所),同支局(6か所)及び出張所(62か所)が設置されています。


◯ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の概要 ◯ 入管法が変わります!−新たな在留管理制度−
◯ 出入国記録カード(EDカード)の様式の変更について ◯ 新しい入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要について,6か国語で御案内します
◯ 自動化ゲートの運用について(お知らせ) ◯ 入国警備官採用試験案内
◯ 【注意】入国管理局の通訳人募集と称するメールについて ◯ 出入国管理政策懇談会
◯ 新しい入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要について ◯ 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)
◯ 入国・在留・登録手続(Q&Aなど) ◯ 在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について
◯ 出入国管理関係法令等 ◯ 我が国への貢献による永住許可・不許可事例
◯ 出入国管理基本計画 ◯ 我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン
◯ 乗員上陸許可申請業務(府省共通ポータル) ◯ 永住許可に関するガイドライン
◯ 総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定 ◯ 第159回国会において成立した「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年6月2日法律第73号)」の概要
◯ 外国人経営者の在留資格基準の明確化について ◯ 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について
◯ 「出入国管理」(統計などの状況と最近の施策をまとめた報告書) ◯ 「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
◯ 第162回国会において成立した「刑法等の一部を改正する法律(平成17年6月22日法律第66号)の出入国管理及び難民認定法関係部分」の概要 ◯ パンフレット「外国人登録証明書の見方」の配布について
◯ 台湾査免入管特例法施行令の制定について ◯ 外国人登録証明書の偽変造防止対策
◯ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について(「技能」平成17年9月) ◯ 定住者告示(平成2年法務省告示第132号)の一部改正について(平成17年9月)
◯ 再研修及び交替制による研修に係る要件の明確化について ◯ 定住者告示(平成2年法務省告示第132号)の一部改正について(平成18年4月)
◯ 研修生の受入れを行う場合の,受入れ人数枠算出の基礎となる企業の範囲(平成19年4月) ◯ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について(「医療」「留学」平成18年3月)
◯ 在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて ◯ 法改正広報ビデオ「変わります!日本の入国審査」のネット配信のお知らせ
◯ 出頭申告のご案内 〜不法滞在で悩んでいる外国人の方へ〜 ◯ 規制改革要望などへの対応
◯ 出国命令制度について ◯ 家事使用人の雇用主に係る要件の運用について
◯ 難民審査参与委員制度について ◯ 大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
◯ 適法な在留外国人の台帳制度について ◯ 出入国管理及び難民認定法施行規則第63条第2項の要件に適合する法人
◯ 留学生受入れに関する施策の実施状況について    

   出入国の審査
     外国人や日本人が出入(帰)国する場合,出入国港において入国審査官が審査を行います。特に,外国人の入国については,入国審査官は,その外国人の所持する旅券及び査証が有効かどうか,日本において行おうとする活動が法律に定める在留資格に該当し,一定の在留資格については省令に定める基準に適合しているかどうか,さらに,その外国人が上陸拒否事由に該当していないかなどを審査し,好ましくない外国人の入国をチェックしています。
 外国人の在留の管理
     日本で在留する外国人は,入国審査官から入国の際に与えられた在留資格,在留期間に従って活動することとなります。また,これら外国人が在留中に,在留資格の変更,在留期間の更新,資格外活動の許可,再入国の許可などを受けようとする場合,その手続きは,地方入国管理局などで行わなければなりません。
 このように在留資格や在留期間によって,外国人の社会生活の権利を確保すると同時に,これらの審査を通じて外国人の在留を適正に管理し,日本の利益が守られるように努めています。
 外国人の退去強制
     日本に在留する外国人の中には,不法入国や不法上陸をした人,又は,許可を受けて入国したものの,在留期間を超えて不法残留したり資格外活動を行う人,あるいは一定の刑罰に処せられた人など,日本の法令に違反して不都合な行為をする人がありますが,これらの人々は法定の手続きを経た上で国外に退去強制されることとなります。
 難民の認定
     日本は「難民の地位に関する条約」及び「同議定書」への加入に伴い,昭和57年1月から条約に定められている各種の保護措置を難民に与えることになりました。
 このため,その前提として法務大臣は申請した外国人が難民である旨の認定を行うほか,難民旅行証明書の交付などの事務を行っています。
 外国人登録
     外国人登録は,市区町村を窓口として,本邦に在留する外国人の居住関係及び身分関係を明確にし,その実態を把握することにより,外国人の公正な管理に資することを目的としています。

 
 法務省の紹介へ