外国人登録証明書の見方について

 外国人登録証明書(以下,(登録証明書)という。)は,日本に在留する外国人であって,「外国人登録法」に基づき,居住している市区町村において外国人登録をした者に,登録された居住関係・身分関係事項のうち一定事項を記載した証明書として,市区町村の長から交付されるものです。
 登録証明書の「表(おもて)面」には,これらの事項が写真,署名とともに記載されています。各事項の詳細については,下記の注を参照して下さい。
 他方,外国人登録がなされて登録証明書が交付された後に登録事項に変更等があった場合(例えば転居による住所変更)などには,外国人は市区町村に出向いて変更登録等を行うこととなっています。こうした変更等の内容は,市区町村において登録証明書の「裏面」に手書きで記載され,その箇所に認印が押されます。
 例えば,在留資格の変更があった場合には,登録証明書の表(おもて)面の「(10)在留の資格」欄に対応する形で,裏面の記載欄に,「(10)」の番号を付した上で変更後の在留資格が記載され押印されます。この際,改ざん等を防止するため,「在留の資格」,「在留期限」の変更等については,その記載の上に特殊なシールが貼られます。
 したがって,登録証明書で登録事項の内容を確認するときは,必ず表裏両面の記載を見る必要があります。両面を見ることで,@最新の在留期限がいつまでか(在留期限を超えて不法残留していないか),A最新の在留資格は何か(就労の認められていない「短期滞在」等の在留資格で不法就労しようとしていないか,あるいは不法滞在者(「在留の資格なし」と表されます。)かどうか)等を確認することができます。

外国人登録証明書(甲様式)
外国人登録証明書(甲様式) 表   表

  (注1 )登録証明書中「次回確認(切替)申請期間」の英文「RENEW WITHIN30DAYS OF」の記載は平成14年2月28日省令改正により「RENEW WITHIN30DAYS STARTING FROM」の記載に変更されており,当分の間,両方の記載の証明書が存在します。

外国人登録証明書(甲様式) 裏   裏
(実サイズ85mm×54mm)
  (注2 )ここで説明する登録証明書は,16歳以上の外国人に交付されるプラスチックカード型(甲様式)のものです。16歳未満の外国人については,保険証サイズ(A5版厚紙)の二つ折りの外国人登録証明書(乙様式)が交付されます。
  (注3 )登録証明書の色彩等の仕様は,作成された時期により異なります。

外国人登録証明書(甲様式・表)イメージ
外国人登録証明書(甲様式・表)イメージ

 @  氏名
 氏名が記載されます。
 なお,氏名欄には,括弧書きで日本で使用されている通称名が記載される場合があります。
 A  生年月日
 生年月日が記載されます。生年のみ確認されている場合には,例えば「1930年**月**日」のように記載されます。また,生年月日に続き性別が「男M.」又は「女F.」のように記載されます。
 B  国籍等
 「国籍等」欄の上段に国籍が記載されます。また,下段には国籍国における住所又は居所が記載されます。なお,国籍国における住所又は居所が不明な場合もしくは該当するものがない場合は,下段は「****」と記載されます。
 C  居住地
 日本における住所が記載されます。
 D  世帯主等
 世帯主の氏名及び世帯主との続柄が記載されます。
 E  職業等
 職業並びに勤務所又は事務所の名称及び所在地(以下「勤務所等」という。」が記載されます。無職の場合は,「****」のように記載されます。
 ただし,改正登録法施行後(平成12年4月以降),「永住者」及び「特別永住者」については,職業及び勤務所等は登録事項から除外されたことから,改正法に基づき交付された登録証明書には「(3)(17)職業等」欄がありません。
 F  出生地
 出生地が記載されます。なお,出生地が不明な場合は「****」のように記載されます。
 G  旅券
 旅券番号と旅券発行年月日が記載されます。なお,旅券番号,旅券発給年月日が不明な場合又は旅券を取得していない場合は,それぞれ「****」,「****年**月**日」のように記載されます。
 H  上陸許可
 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)上の「上陸許可年月日」が記載されます。なお,上陸許可年月日が不明な場合や上陸許可を受けることなく本邦に入国している場合には,「****年**月**日」のように記載されます。
 (注 )出入国管理令施行(昭和26年11月1日)前に本邦に入国した者や本邦において出生した者,日本国籍を離脱した者等も上陸許可年月日がないため,上陸許可は「****年**月**日」と記載されます。
 I  在留の資格
 「入管法」に定められている27の在留資格(「留学」,「人文知識・国際業務」等)又は「特別永住者」のいずれかが記載されています。在留資格は本邦において行うことができる活動又は本邦において有する身分又は地位に応じて決定されるものです。
 不法滞在等,在留の資格があることが確認されていない外国人については「在留の資格なし」と記載されます。
 なお,平成14年3月1日以降作成分から「在留の資格なし」の表記を変更しており,在留の資格欄と在留期限欄にまたがって「
在留の資格なし」のように赤字で記載されます。
 (注1 )在留資格は,現在27種類あり,このうち「外交」又は「公用」の在留資格を持つ外国人については,外国人登録の対象外となっています。
 (注2 )外国人登録の時点で既に不法滞在と判明している外国人についても,その居住関係及び身分関係を即時的に把握できるようにするため,登録証明書が交付され常時携帯することが義務付けられており,この場合,当該証明書の在留の資格欄には,「在留の資格なし」と記載されます。
 ただし,「在留の資格なし」と記載されていても,必ずしも不法滞在ではなく,本邦での出生又は日本国籍を離脱した日から60日以内にある外国人については,在留の資格を有することなく本邦に在留することができる(「入管法」第22条の2第1項)こととしている等,例外もありますので,このような登録証明書の所持者に係る在留許可の状況については,別途旅券等による確認が必要です。
 J  在留期限
 日本に在留することが認められている期限が記載されます。「永住者」及び「特別永住者」には在留期限がありませんので,「****年**月**日」のように記載されます。他方,不法滞在等の事由により「在留の資格なし」である場合についても,同様に「****年**月**日」のように記載されるので,混同することがないよう注意が必要です。
 (注 )平成14年3月1日以降作成分から赤字で「在留の資格なし」と表記した登録証明書については,在留期限欄に「****年**月**日」は記載されません。
 K  次回確認(切替)申請期間
 次回に確認(切替交付)申請を行うべき期間の基準日が記載されます。確認申請とは,登録された内容について事実に合っているかどうかを定期的に確認するために行うこととしている制度で,同基準日以降30日以内に確認申請を行うこととなっており,その際,新たな登録証明書が交付されます。
 L  発行者
 登録証明書を発行する市区町村長及びその氏名が記載されます。
 なお,外国人登録は,居住地の市区町村において行うこととなっているので,発行者欄に記載されている市区町村とCの居住地欄に記載されている市区町村は同じになります。
 M  署名
 入管法の規定により,当初から1年以上の在留期間を決定された外国人又は在留期間の更新や在留資格の変更により,当初の在留期間の始期から起算して1年以上日本に在留することができるようになった外国人については,登録証明書の交付を伴う申請に際して,署名を行うこととなっており,この署名が登録証明書に転写されています。
 ただし,署名を行う対象の外国人であっても,身体の障害等特別の事情により署名ができないときは,例外的に署名が転写されていない場合があります。(署名欄には「署名無記載」と記載)。また,1年未満の在留者についても,署名を要しないこととされており,この場合は署名欄に「署名不要」と記載されます。
 (注 )不法滞在等の「在留の資格なし」の外国人についても,署名を行うこととなっています。

 
 戻る