在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて
平 成 2 1 年 7 月
       
法務省入国管理局
 


 

 法務省入国管理局においては,平成17年3月に策定された第3次出入国管理基本計画及び同18年3月31日に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画を踏まえ,平成18年10月,在留特別許可に係るガイドラインを策定・公表しましたが,同21年7月8日,第171回通常国会で可決・成立しました出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の衆議院及び参議院での審議において,附則第60条第2項として修正追加された1項を受け,同ガイドラインの見直しを行い,添付ファイルのとおり改訂しましたので,これを公表します。

  在留特別許可に係るガイドライン【PDF】



(参考)
第3次出入国管理基本計画(平成17年3月)
 2  強力な水際対策の推進及び不法滞在者の大幅な縮減を通じた我が国の治安を回復するための取組
 (6 )法違反者の状況に配慮した取扱い
   ア  我が国社会とのつながりを踏まえた対応
 …在留特別許可に係る透明性を高めるため,…他の不法滞在者に及ぼす影響等に十分配慮しつつ,在留を特別に許可する際のガイドラインについて,その策定の適否も含めて,今後検討していく。
   
規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定,平成18年3月31日閣議決定)
 3  外国人移入・在留
 (3 )永住許可及び在留特別許可に係る運用の明確化・透明化
   A  在留特別許可されなかった事例の公表並びに在留特別許可のガイドライン化
【平成18年度検討,結論】
 …透明性・公平性を更に向上させることを指向して,在留を特別に許可する際のガイドラインの策定について総合的な観点より検討し,結論を得る。
   
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律 附則第60条第2項
     「法務大臣は,この法律の円滑な施行を図るため,現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて,入管法第50条第1項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。」


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