<参考1> 電子証明書の発行を受けるまで

電子署名による暗号化とその解読(復号)に用いる固有の数値(0と1で表す2進法で1,024桁又は2,048桁の数字などからなる。)。
公開鍵と秘密鍵のペアは,互いに値が異なり,公開鍵から秘密鍵を割り出すことは著しく困難(→公開鍵のみ取引先等に公開)。また,電子データを秘密鍵で暗号化(=電子署名)したものは,その秘密鍵に対応する唯一の公開鍵によってのみ解読ができるため,署名・押印に代えて,電子データの作成者(=解読に用いた公開鍵の持ち主=その公開鍵に対応する秘密鍵の持ち主)を示す手段として利用される。
(1) 電子署名に用いる秘密鍵と公開鍵のペアは,法人代表者が,専用ソフトウェアを用いて,自ら作成します。このうち秘密鍵は,他人に知られないように厳重に管理する必要があります。
(2) 発行申請書に必要事項を記入し,公開鍵を記録したフロッピーディスクを添えて,管轄登記所に提出します。※
発行申請書には,あらかじめ管轄登記所に提出してある印鑑(法人代表者の実印)を押印し,申請の際には印鑑カードを提示しなければなりません。
※ 発行申請の際には,登記手数料を納付しなければなりません。
(3) (4) 管轄登記所は,印鑑の照合等の必要な調査を行った上,公開鍵や商号,代表者氏名等の電子証明書に記録される情報を電子認証登記所に送信します。
(5) 法人代表者は,インターネットにより電子認証登記所へアクセスして,電子証明書の発行を受けます。
(2) 発行申請書に必要事項を記入し,公開鍵を記録したフロッピーディスクを添えて,管轄登記所に提出します。※
発行申請書には,あらかじめ管轄登記所に提出してある印鑑(法人代表者の実印)を押印し,申請の際には印鑑カードを提示しなければなりません。
※ 発行申請の際には,登記手数料を納付しなければなりません。
(3) (4) 管轄登記所は,印鑑の照合等の必要な調査を行った上,公開鍵や商号,代表者氏名等の電子証明書に記録される情報を電子認証登記所に送信します。
(5) 法人代表者は,インターネットにより電子認証登記所へアクセスして,電子証明書の発行を受けます。