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登記手数料の納付

登記手数料の納付(2002.7追加)

(1)  電子証明書の発行申請の際に納付すべき手数料についての最新の情報は,こちらをご覧ください。
(2)  商業登記法第12条の2第4項は,電子証明書の発行を請求する印鑑提出者は手数料を納付しなければならない旨を規定し,同法第13条は,この手数料の額は政令で定めるものと,また,その納付は登記印紙をもってするものと規定しています。これを受けて,登記手数料令の一部が改正され(平成12年政令第432号),同令第5条の2において電子証明書の発行についての手数料が定められました。この手数料額は定期的に見直しを行うこととされ,今後,実費等を考慮して改定される場合があります。
(3)  登記情報に係る各種の証明等の事務に要する経費は,登記特別会計制度の下で登記手数料(特定財源)によって賄うことを基本としており,電子認証制度の導入,維持,管理等に関わる一切の費用も登記手数料収入によって賄われる必要があります。
 電子認証制度は,従来の印鑑証明書や代表者資格証明書に相当する証明を,インターネットを通じて,原則として1日24時間年中無休の体制で行うという性質上,システム機器の性能やその運用・管理体制,設備等に高度のセキュリティを備えることが要求されるとともに,登記情報との連動を実現するために全国の登記所システムと連携させることも必要になります(全国登記所へのシステム導入は,今後数年かけて展開することを予定しています。)。
 本制度に係る必要経費は,主にこれら電子認証関連システムの開発,運用・管理,全国登記所への導入等に要する費用であり,当初手数料額の算定においては,制度運用開始時期の平成12年10月から平成14年度末までの2年6月間を基礎期間とし,その間の利用見込み(需要推計方法は,利用実績がないため主に電子商取引の拡大予測を基に推計)と所要経費見込み(システム開発経費は,算定基礎期間が登記手数料見直しの一般的な基準である3年間に満たないためそのうち2年6月相当分)とを基に算定しています。
(4)  国の手数料は,必要経費の積み上げによる1件当たりの実費をもって定めるのが原則とされているため,利用者負担額の軽減には,利用の増大と経費削減が不可欠となります。今後,電子認証制度の運用においては,利用環境の拡大に向けた努力に加え,制度信頼の基礎となるセキュリティ確保に配慮しつつ,効率的なシステム構築や事務処理体制の合理化などを通じて,コストの縮減に努めてまります。
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