「商業登記に基礎を置く電子認証制度」の運用開始について
平成12年9月28日
法務省民事局
法務省民事局
平成12年4月19日に公布された「商業登記法等の一部を改正する法律」の一部(商業登記法の一部改正関係)の施行に伴い,下記のとおり,「商業登記に基礎を置く電子認証制度」の運用を開始します。
「商業登記に基礎を置く電子認証制度」は,指定を受けた法務局の登記官が,インターネットを用いた電子的な取引社会における取引の安全と円滑を図るために,従来の法人代表者の「印鑑証明書」や「資格証明書」に代わる電子的な証明として,「電子証明書」(注)を発行するものです。
この制度は,政府が取り組むIT化政策や「電子政府」プロジェクトを支える基盤として,インターネットを通じた電子取引・電子申請の普及とともに,社会経済活動の様々な場面で幅広く利用されることが期待されます。
記
「商業登記に基礎を置く電子認証制度」は,指定を受けた法務局の登記官が,インターネットを用いた電子的な取引社会における取引の安全と円滑を図るために,従来の法人代表者の「印鑑証明書」や「資格証明書」に代わる電子的な証明として,「電子証明書」(注)を発行するものです。
この制度は,政府が取り組むIT化政策や「電子政府」プロジェクトを支える基盤として,インターネットを通じた電子取引・電子申請の普及とともに,社会経済活動の様々な場面で幅広く利用されることが期待されます。
記
1 運用開始日
平成12年10月10日(火)
2 実施登記所の指定
電子認証事務を行う登記所として,次のとおり指定を行う予定です。
(1)電子認証登記所
全国を一として,電子証明書の発行やその有効性に関する証明等をインターネットを通じて行う登記所として,東京法務局を指定します。
(2)電子認証事務を取り扱う登記所
運用開始当初は,東京法務局本局と前橋地方法務局本局の2庁を指定します。これらの登記所に印鑑を提出している法人代表者が,電子認証制度を利用することができます。
(1)電子認証登記所
全国を一として,電子証明書の発行やその有効性に関する証明等をインターネットを通じて行う登記所として,東京法務局を指定します。
(2)電子認証事務を取り扱う登記所
運用開始当初は,東京法務局本局と前橋地方法務局本局の2庁を指定します。これらの登記所に印鑑を提出している法人代表者が,電子認証制度を利用することができます。
3 今後の予定等
(1)電子認証事務を取り扱う登記所は,今後,全国の法務局を対象として,順次拡大を図ります(平成12年度内は,東京,大阪を初めとする主要商業登記所(30庁)に展開予定)。
(2)政府が「電子政府」構想の一環として構築を進めている政府認証基盤(GPKI)とも連携して,政府の認証局と相互認証を行います(平成13年4月ころを予定)。
これにより,電子認証登記所が発行する法人代表者の電子証明書は,広く各省庁への電子申請の場面において使用することが可能になります。
(注)電子取引等においては,現在,電子文書の作成者を示すために,「公開鍵暗号方式」と呼ばれる「電子署名」が広く用いられており,電子認証登記所が発行する「電子証明書」は,電子文書の送信を受けた者が,その作成者(電子署名を行った者)とともに法人の代表権限等を確認するために必要な事項を証明する。
(2)政府が「電子政府」構想の一環として構築を進めている政府認証基盤(GPKI)とも連携して,政府の認証局と相互認証を行います(平成13年4月ころを予定)。
これにより,電子認証登記所が発行する法人代表者の電子証明書は,広く各省庁への電子申請の場面において使用することが可能になります。
(注)電子取引等においては,現在,電子文書の作成者を示すために,「公開鍵暗号方式」と呼ばれる「電子署名」が広く用いられており,電子認証登記所が発行する「電子証明書」は,電子文書の送信を受けた者が,その作成者(電子署名を行った者)とともに法人の代表権限等を確認するために必要な事項を証明する。
<参考1>
<参考2>
<参考3>
電子認証事務を取り扱う登記所(省略)
法務省民事局
照会先:民事局商事課 Tel:03-3580-4111 内線2445,2375