| よ く あ る ご 質 問 ・ ご 照 会 |
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| 【Q1】 | 電子認証制度とはどのような制度ですか? |
| A |
商業登記に基づく電子認証制度は,登記所が発行する印鑑証明書・資格証明書によって確認している「本人性」,「法人格の存在」,「代表権限の存在」をこれらの証明書に代わる電子的な証明として,法人の登記情報に基づいて電子認証登記所の登記官が「電子証明書」を発行して認証する制度です。 その他,制度の概要は,こちら 【PDF】をご参照下さい。 |
【解説】
| 1 | 電子認証制度は,「公開鍵暗号方式」による電子署名を対象として,電子署名の際に用いる「秘密鍵」に対応する「公開鍵」の持ち主を「電子証明書」において証明するものです。 |
| 2 | 電子証明書には,会社代表者の公開鍵を証明するほかに,商業登記簿の情報に基づいて,一定の登記事項(会社の代表者であれば,商号,本店,代表者の資格・氏名)について併せて証明されます。 |

| 【Q2】 | 電子証明書はどのようなものですか? |
| A | 電子証明書に記録される主な事項は,下表のとおりです。電子証明書に記録される事項は,使用するアプリケーションソフトウェアによって表示が異なります。利用者は,その利用目的に適したソフトウェアを用意する必要があります。 |

| 【Q3】 | 電子証明書の取得手続を教えてください? |
| A | 商業登記に基づく電子認証制度における電子証明書を取得するには, | ||||||||||
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を行う必要があります。 なお,電子証明書の取得後は,E秘密鍵の厳重な管理をする必要があります。 【Q9参照】 |

| 【Q4】 | 専用ソフトウェアについて教えてください? |
| A |
専用ソフトウェアは,電子署名をする際に使用する秘密鍵の作成(秘密鍵と対となる公開鍵も作成),電子証明書の発行請求の際に必要となるフロッピーディスク・CD−R(以下「申請用磁気ディスク」という。)の作成及びオンラインにより電子証明書を取得する際に必要になります。 現在,当方で把握している専用ソフトウェアは以下のとおりです。 なお,鍵の作成,申請用磁気ディスクの作成及び電子証明書の取得といった機能は,いずれのソフトウェアも備えていますが,その他の付加機能や販売価格等については,各ソフトウェアごとに異なっています。 詳細につきましては,各販売元にお問い合わせいただくか,各社のホームページ等にてご確認ください。 |
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商業登記認証システムクライアント:(株)日立製作所 (http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/pki/ninshou/soft.html) |
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商業登記電子証明書取得ソフトウェア:(株)NTTデータ (http://www.nttdata.co.jp/services/syoumei/) |
| ・ |
ComCertAssist:NECソフト(株) (http://www.necsoft.com/soft/comcertassist/) |
| ・ |
電子認証キット:(株)リーガル (http://www.legal.co.jp/products/densi/gaiyou.htm) |
| ・ | サムポローニアeX電子認証システム:(株)ピスク (http://www.pisc.co.jp/product/system11.html) |
| (注) | 特定の製品について,法務省が保証あるいは推奨するものではありません。 |
| 【Q5】 | 専用ソフトウェアによる申請用磁気ディスクの作成について教えてください? |
| A |
電子証明書の発行を請求するには、申請書のほか、申請用磁気ディスクを提出する必要があります。 申請用磁気ディスクには、専用ソフトウェアにより,法人の商号・名称、本店・事務所、代表者の資格・氏名や代表者の公開鍵を記録する必要があります。 なお,代表者の公開鍵及び秘密鍵(公開鍵と対となり,電子署名をする際に使用する鍵)も専用ソフトウェアにより作成することとなります。 専用ソフトウェアの操作等につきましては,各販売元にお問い合わせください。 |

| 【Q6】 | 電子証明書の発行請求について教えてください? |
| A |
電子証明書の発行請求を行う際には,法人の本店又は主たる事務所を管轄する登記所(以下「管轄登記所」といいます。)に,@電子証明書発行申請書及びA申請用磁気ディスクを提出するほか,B印鑑カードを提示する必要があります。 また,電子証明書の発行に当たっての本人確認は,電子証明書発行申請書に押印された会社代表者の届出印及び印鑑カードにより行いますので,住民票等の公的証明書を添付する必要はありません。 なお,電子証明書の発行請求は,郵送でもできます。詳細は,Q10を参照ください。
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| 【Q7】 | 電子証明書発行確認票について教えてください? |
| A |
管轄登記所では,電子証明書の発行申請書の内容を審査を行った後,「電子証明書発行確認票」を申請者に交付します。「電子証明書発行確認票」には,電子証明書のシリアル番号のほか,電子証明書に記録された事項等が記載されます。 申請者は,当該確認票を受領し,その場で電子証明書の内容を確認していただいた上で,お持ち帰りいただくことができます。 |
| ※ | 電子証明書発行申請書を提出した後,少々お待ちいただければ,「電子証明書発行確認票」が交付されます。 |

| 【Q8】 | 電子証明書の取得方法について教えてください? |
| A |
電子証明書は,会社やご自宅などのパソコンから専用ソフトウェアを利用して,インターネット経由で電子認証登記所にアクセスし,取得していただくこととなります。電子証明書を取得する際には,@電子証明書発行確認票に記載されたシリアル番号,A秘密鍵と公開鍵が必要となります。なお,秘密鍵を使用する際には,秘密鍵作成時のパスワードが必要となります。 なお,電子証明書の取得は,電子証明書の証明期間内であれば,24時間,いつでも行っていただくことができます。 |

| 【Q9】 | 秘密鍵の管理方法について教えてください? |
| A |
専用ソフトウェアで作成しました秘密鍵は,実印に代わるものです。また,電子証明書の取得時には,電子証明書の請求手続時に管轄登記所に提出された公開鍵に対応する秘密鍵が必要となります。したがいまして,秘密鍵は厳重に管理する必要があります。 なお,管理方法としては,例えば,秘密鍵の情報が格納されたFDを正副2枚作成し,金庫で管理する方法等があります。 |
| 【Q10】 | 電子証明書の発行請求はどこにするのですか?また,郵送で請求することはできますか? |
| A | 電子証明書の発行請求は,お客様の会社法人の本店又は主たる事務所を管轄する登記所の窓口に直接請求していただくほか,返信用の郵便切手と封筒を同封して郵便で請求していただくこともできます。ただし,印鑑カードも同封していただきますので,書留等で送付されること(返信用も同様)をお勧めします。 |
| 【Q11】 | 電子証明書を発行してもらうための手数料はいくらですか? |
| A |
手数料額は,電子証明書の証明期間が3か月のときは,2,500円,3か月を超えるときは,その超える期間3か月当たり1,800円を加算した額となります。 なお,証明期間中に電子証明書が失効することになった場合でも残存期間についての手数料はお返しできません。 |
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| 【Q12】 | 電子証明書を複数発行してもらうことはできますか? |
| A | 電子認証登記所に登録する同一の公開鍵について複数の電子証明書の発行を申請することはできませんが,公開鍵が重複しなければ,同一人について,複数の電子証明書の発行が可能です。 |
| 【Q13】 | 証明期間中に電子証明書の使用をやめることはできますか? |
| A |
電子証明書の発行を受けた法人の代表者は,自己の秘密鍵を使用しなくなった場合や秘密鍵を他人に知られてしまった場合等には,証明期間中のいつでも管轄登記所に対して電子証明書の使用廃止の届出をすることによって,その使用をやめることができます。この届出には,手数料は不要ですが,印鑑カードを提示していただく必要があります。 なお,残存期間についての手数料はお返しできません。 |
| 【Q14】 | 電子証明書の使用を休止したり,再開したりすることはできますか? |
| A |
電子証明書の発行を受けた者は,秘密鍵を他人に知られてしまったおそれがある場合など,電子証明書の使用廃止届出をする前に,その使用を一時休止することができます。 電子証明書の使用休止の手続は,電子証明書の悪用を早急に防止する必要があることから,管轄登記所への届出を要さず,専用ソフトウェアを使用して,インターネットを通じて,直接電子認証登記所に対して届出をすることができます。電子認証登記所に使用休止の届出をする際には,電子証明書の発行請求時に届け出た「休止届出用暗証コード」の入力が必要となります。 なお,電子証明書の使用休止の手続後に,電子証明書を廃止することなく,使用を再開しようとするときは,「電子証明書使用再開届」に必要事項を記載(会社代表者の提出印を押印)して,管轄登記所に提出します(手数料不要)。この届出には,印鑑カードを提示していただく必要があります。 |
| 【Q15】 | 電子証明書の「証明期間」とはどういう意味ですか? |
| A |
「証明期間」は,電子証明書の有効性(証明事項の変更等の有無)について電子認証登記所が証明に応じる期間を指します。この期間を経過した電子証明書は,電子認証登記所に対してその電子証明書の有効性について確認を請求しても,証明がされないこととなるため,電子証明書を受け取った取引の相手方等は,証明事項に変更がないことを確認することができず,秘密鍵を用いて署名した電子文書を信用することができないということになります。 したがって,この「証明期間」は,実質的にその電子証明書に記録された自己の公開鍵に対応する秘密鍵(署名鍵)を使用することができる期間ともなります。 さらに,この「証明期間」内であっても,変更登記に基づく電子証明書の失効(Q16参照)等により,自己の秘密鍵(署名鍵)が使用することができなくなる場合があります。 |
| 【Q16】 | 証明期間中であっても電子証明書が失効することがあると聞きましたが,どのような場合ですか? |
| A | 管轄登記所において、電子証明書に記録された事項に関係する変更登記等がされた場合には,電子認証登記所に通知されます。したがって,電子認証登記所は,これ以降(証明期間が満了するまで)に電子証明書の有効性の確認請求を受けたときは,電子証明書に記録された証明事項に変更が生じた旨を証明することになります。 |
| 【Q17】 | 電子証明書の証明期間を変更することはできますか? |
| A | 一度発行した電子証明書の証明期間を変更することはできません。引き続き電子証明書の使用を希望する場合は,新たな電子証明書の発行請求をしていただく必要があります。 |
| 【Q18】 | 支配人・商号使用者・外国会社の日本における代表者についての電子証明書の証明事項の内容は? |
| A | 印鑑提出者が支配人・商号使用者及び外国会社の日本における代表者の場合,電子証明書の「商号/名称」,「本店/主たる事務所」,「提出者資格」は下表のとおりとなります。 |
| 印鑑提出者 | 商号/名称 | 本店/主たる事務所 | 提出者資格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 支 配 人 | 商 号 |
登記された「支配人を置いた営業所」が記載されます。
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支 配 人 | ||
| 商号使用者 | 商 号 |
登記された「営業所」が記載されます。
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商号使用者 | ||
| 外国会社の日本 における代表者 |
商 号 | 外国の本店が記載されます。 | 日本における 代表者 |
| 【Q19】 | 電子証明書の発行請求を行う際に,商号・代表者氏名の英字情報を記録することができますか? |
| A | 電子証明書の発行請求を行う際に提出する申請用磁気ディスクには,申請人による任意の記録事項として,次の情報を記録することができます。この記録事項は,電子証明書に表されます。 | ||||
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| ただし,商号の英字情報を記録して申請する場合には,それを証明する「定款」等を提出する必要がある場合があります。 | |||||
| 例)「 | 定款」等の提出が必要なケース |
| 「 | 第一電器株式会社」を「ICHIDEN K.K.」「First Electric Corporation」「F.E.C.」と表示する場合 |
| 「 | 定款」等の提出が不要なケース |
| 「 | 第一電器株式会社」を「DAIICHI-DENKI KABUSHIKIGAISYA」と表示する場合 |
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