債権管理回収業の廃業等の届出
手続名 | 債権管理回収業の廃業等の届出 |
手続根拠 | 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第10条 |
手続対象者 | 債権回収会社 |
提出時期 | 債権回収会社が破産手続開始の決定により解散する等法第10条第1項各号に該当することとなったとき、その日から30日以内(該当することとなった日の翌日から起算し、その満了日が閉庁日である場合は、翌開庁日。) |
提出方法 | 廃業等届出書及び添付書類を作成の上、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。 |
手数料 | 手数料は不要。 |
添付書類 | 法務省において、電子情報処理組織を使用して、届出に係る事項及び届出者が法第10条第1項各号の区分に応じ、その号に定める者である旨を参照することができないときには、以下のものを提出する必要があります。 ア 届出に係る事項を確認することができる書面 イ 届出者が法第10条第1項各号の区分に応じ、その号に定める者である旨を証する書類 また、以下の書類の返却もお願いしています。 ア 営業の許可書 イ 事業譲渡等又は合併若しくは分割の認可を受けていた場合、その認可書 ウ 兼業の承認を受けていた場合、その承認書 |
申請書様式 | 廃業等届出書 Word PDF 様式をダウンロードして必要事項を入力した上、印字してお使いになれます。 |
記載要領 | 申請書様式の注意書を参照。 |
提出先 | 法務省大臣官房司法法制部審査監督課 |
受付時間 | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分~18時 |
相談窓口 | 上記提出先が相談窓口になっている。 |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
不服申立方法 |
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