債権管理回収業の廃業等の届出
| 手続名 | 債権管理回収業の廃業等の届出 |
| 手続根拠 | 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第10条 |
| 手続対象者 | 債権回収会社 |
| 提出時期 | 債権回収会社が破産手続開始の決定により解散する等法第10条第1項各号に該当することとなったとき,その日から30日以内(該当することとなった日の翌日から起算し,その満了日が閉庁日である場合は,翌開庁日。) |
| 提出方法 | 廃業等届出書及び添付書類を作成の上,法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。 |
| 手数料 | 手数料は不要。 |
| 添付書類・部数 | 1 届出者が法第10条第1項各号の区分に応じ,その号に定める者である旨を証する書類 2 届出に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 それぞれ1部必要となる。 |
| 申請書様式 | 廃業等届出書 一太郎 Word PDF 様式をダウンロードして必要事項を入力した上,印字してお使いになれます。 |
| 記載要領・記載例 | 記載要領は申請書様式の注意書を参照。 |
| 提出先 | 法務省大臣官房司法法制部審査監督課 |
| 受付時間 | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分〜18時 |
| 相談窓口 | 上記提出先が相談窓口になっている。 |
| 審査基準 | |
| 標準処理期間 | |
| 不服申立方法 |
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