債権回収会社の分割の認可
手続名 | 債権回収会社の分割の認可 |
手続根拠 | 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条第2項後段 |
手続対象者 | 債権回収会社の分割の認可を受けようとする者 |
提出時期 | 債権回収会社の分割の認可を受けようとするとき |
提出方法 | 分割認可申請書及び添付書類を作成の上、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。 |
手数料 | 手数料は不要。 |
添付書類 | 1 分割の経緯等を説明した書面 2 株主総会の議事録の写し(吸収分割契約又は新設分割計画について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し) 3 吸収分割契約書又は新設分割計画書の写し 4 分割により債権管理回収業を承継する会社又は事業を承継する債権回収会社(以下「承継会社」という。)に係る次に掲げる書類 ア 定款(※1) イ 役員等及び重要な使用人又は役員等及び重要な使用人となる者の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。)又はこれに代わる書面(※1)(※2) ウ 取締役となる弁護士が法第6条第2項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し(※1)(※2) エ 承継会社の代表取締役又は代表取締役等となる者が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面(※2、※3) Word PDF オ 役員等又は役員等となる者が法第5条第7号イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面(※2、※3) Word PDF カ 承継会社の組織図及び業務の概要を記載した書面(※2) 5 分割をする会社が債権回収会社でない場合には、当該分割をする会社に係る定款 (※1)吸収分割において、承継会社が債権回収会社であって、分割に伴い、定款、役員等又は重要な使用人の変更を予定していない場合には、それぞれアからウまでの書類の添付を省略することができます。 (※2)分割により債権管理回収業の一部を承継する会社が債権回収会社でない場合、別途、債権管理回収業の営業の許可の申請を行うことになるため、イからカまでの書類について添付する必要はありません。ただし、これに代るものとして、当該一部承継会社の登記事項証明書の添付をお願いしています。 (※3)4 エ、オの添付書類は原本の提出が必要。 |
申請書様式 | 分割認可申請書 Word PDF 様式をダウンロードして必要事項を入力した上、印字してお使いになれます。 |
記載要領 | 申請書様式の注意書を参照。 |
提出先 | 法務省大臣官房司法法制部審査監督課 |
受付時間 | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分~18時 |
相談窓口 | 上記提出先が相談窓口になっている。 |
審査基準 | 法第5条が準用される結果、許可の審査基準によって判断される(債権管理回収業の営業の許可の審査基準参照。)。 |
標準処理期間 | 2か月 |
不服申立方法 | 行政不服審査法に基づく不服申立による。 |
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