在留資格認定証明書交付申請
| 手続名 | 在留資格認定証明書交付申請 | ||||||||||||||||
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| 手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第7条の2 | ||||||||||||||||
| 手続対象者 | 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) | ||||||||||||||||
| 提出時期 | 入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。 | ||||||||||||||||
| 提出方法 | 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。 | ||||||||||||||||
| 提出者 |
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| 手数料 | 手数料はかかりません。 | ||||||||||||||||
| 必要書類・部数 | 日本での活動内容に応じた資料を提出していただききます。 | ||||||||||||||||
| 申請書様式 | 1 在留資格認定証明書交付申請書(新様式) 2 (1)身元保証書(日本語版)【PDF】 (2)身元保証書(英語版)【PDF】 3 質問書【PDF】 ※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。 質問書(英語)【PDF】 質問書(中国語・簡体字)【PDF】 質問書(中国語・繁体字)【PDF】 質問書(韓国語)【PDF】 質問書(ポルトガル語)【PDF】 質問書(スペイン語)【PDF】 質問書(タガログ語)【PDF】 質問書(ベトナム語)【PDF】 質問書(タイ語)【PDF】 質問書(インドネシア語)【PDF】 ※ 質問書を外国語版で作成した場合,その訳文(日本語)も作成してください。 4 申立書【PDF】(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)又は第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 5 外国人患者に係る受入れ証明書【PDF】 (注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。 (注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。 (注3)上記1(在留資格認定証明書交付申請書)については,片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。 (注4)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格(例えば,(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,(2)永住者の配偶者(夫又は妻),(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の方の在留資格認定証明書交付申請の際に提出していただく書類です。 (注5)上記3(質問書)については,(1)日本人の配偶者(夫又は妻),(2)永住者の配偶者(夫又は妻),(3)日系人の配偶者(夫又は妻) の方の在留資格認定証明書交付申請の際に提出していただく書類です。 (注6)上記4(申立書)は,演劇,演芸,歌謡,舞謡又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合に提出していただく書類です。 (注7)上記5(外国人患者に係る受入れ証明書)は,入院して医療を受けるため本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出していただく書類です。 |
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| 提出先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署(入国管理局のウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理局のウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。) | ||||||||||||||||
| 受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署(入国管理局のウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理局のウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。) | ||||||||||||||||
| 相談窓口 | 地方入国管理官署(入国管理局のウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理局のウェブサイトへ移動します。)(0570-013904) | ||||||||||||||||
| 審査基準 | 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表(別ウィンドウで開きます。)第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については,法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き,定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))(別ウィンドウで開きます。)で定める基準に適合すること。 | ||||||||||||||||
| 標準処理期間 | 1か月~3か月 | ||||||||||||||||
| 不服申立方法 | なし。 |
