在留資格変更許可申請
| 手続名 | 在留資格変更許可申請 | |||||||||||||||||||||||||
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| 手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 | |||||||||||||||||||||||||
| 手続対象者 | 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。) | |||||||||||||||||||||||||
| 提出時期 | 資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 | |||||||||||||||||||||||||
| 提出方法 | 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。 | |||||||||||||||||||||||||
| 提出者 |
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| 手数料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入) 手数料納付書【PDF】 |
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| 必要書類・部数 | 日本での活動内容に応じた資料を提出していただきます。なお,新様式による申請と旧様式とでは,一部の在留資格を除き提出する資料が異なります。 | |||||||||||||||||||||||||
| 申請書様式 | 1 在留資格変更許可申請書(新様式) 2 (1)身元保証書(日本語版)【PDF】(2)身元保証書(英語版)【PDF】 3 質問書【PDF】 4 外国人患者に係る受入れ証明書【PDF】 (注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。 (注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの 「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてか ら印刷してください。 (注3)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格 (例えば,(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,(2)永住者 の配偶者(夫又は妻),(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の 方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。 (注4)上記3(質問書)については,(1)日本人の配偶者(夫又は妻), (2)永住者の配偶者(夫又は妻),(3)日系人の配偶者(夫又は妻)の 方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。 (注5)上記5(外国人患者に係る受入れ証明書)は,入院して医療を受ける ため本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出していただく書類です。 |
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| 提出先 | 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) | |||||||||||||||||||||||||
| 受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) | |||||||||||||||||||||||||
| 相談窓口 | 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター | |||||||||||||||||||||||||
| 審査基準 | ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 ・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 |
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| 標準処理期間 | 1か月〜3か月 | |||||||||||||||||||||||||
| 不服申立方法 | なし。 | |||||||||||||||||||||||||