在留期間更新許可申請
| 手続名 | 在留期間更新許可申請 | ||||||||||||||||||||||||
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| 手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第21条 | ||||||||||||||||||||||||
| 手続対象者 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 | ||||||||||||||||||||||||
| 提出時期 | 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から) | ||||||||||||||||||||||||
| 提出方法 | 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||
| 提出者 |
○申請人以外の方(上記2〜5に該当する方)が,当該申請人に係る在留期間更新許可申請を行う場合には,当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。 |
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| 手数料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入) 手数料納付書【PDF】 |
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| 必要書類・部数 | 日本での活動内容に応じた資料を提出していただきます。なお,新様式による申請と旧様式とでは,一部の在留資格を除き提出する資料が異なります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 申請書様式 | 1 在留期間更新許可申請書(新様式) 2 (1)身元保証書(日本語版)【PDF】(2)身元保証書(英語版)【PDF】 3 外国人患者に係る受入れ証明書【PDF】 (注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。 (注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの 「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてか ら印刷してください。 (注3)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格 (例えば,(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,(2)永住者 の配偶者(夫又は妻),(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の 方の在留期間更新許可申請の際に提出していただく書類です。 (注4)上記3(外国人患者に係る受入れ証明書)は,入院して医療を受ける ため本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出していただく書類です。 |
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| 提出先 | 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) | ||||||||||||||||||||||||
| 受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) | ||||||||||||||||||||||||
| 相談窓口 | 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター | ||||||||||||||||||||||||
| 審査基準 | ・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準処理期間 | 2週間〜3か月 | ||||||||||||||||||||||||
| 不服申立方法 | なし。 |