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トップページ > 行政手続の案内 > 出入国管理及び難民認定法関係手続 > 在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請

手続名 在留期間更新許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第21条
手続対象者 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
提出時期 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)
提出方法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
提出者
  申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者
(1 )申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
(2 )申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
(3 )外国人が技能,技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
(4 )外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
  地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
  申請人本人の法定代理人(※)
   
  ※   法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。
   申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1) 「疾病」の場合,疎明資料として診断書を持参願います。
(注2) 「その他の事由」には,人道的な理由が該当し,多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。

留意事項

○申請人以外の方(上記2〜5に該当する方)が,当該申請人に係る在留期間更新許可申請を行う場合には,当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。
手数料 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入)
手数料納付書【PDF】
必要書類・部数 日本での活動内容に応じた資料を提出していただきます。なお,新様式による申請と旧様式とでは,一部の在留資格を除き提出する資料が異なります。
申請書様式 1 在留期間更新許可申請書(新様式)
2 (1)身元保証書(日本語版)【PDF】(2)身元保証書(英語版)【PDF】
3 外国人患者に係る受入れ証明書【PDF】

(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。

(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの
   「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてか
   ら印刷してください。
(注3)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格
   (例えば,(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,(2)永住者
   の配偶者(夫又は妻),(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の
   方の在留期間更新許可申請の際に提出していただく書類です。
(注4)上記3(外国人患者に係る受入れ証明書)は,入院して医療を受ける
   ため本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出していただく書類です。
提出先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受付時間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相談窓口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審査基準 出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
標準処理期間 2週間〜3か月
不服申立方法 なし。

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