永住許可申請
| 手続名 |
永住許可申請 |
| 手続根拠 |
出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2 |
| 手続対象者 |
永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人 |
| 申請期間 |
| 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。) |
| 取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内 |
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| 申請者 |
| 1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) |
| 2 代理人 |
| 申請人本人の法定代理人 |
| 3 取次者 |
| (1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの |
| ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 |
| イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 |
| ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 |
| エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 |
| (2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの |
| (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの |
| (注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。 |
| 留意事項 |
| ○ 申請人以外の方(上記2又は3に該当する方)が,当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には,当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。 |
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処分時の在留
カードの受領者 |
| 同上 |
| (注)申請人本人の所属する企業・学校の職員,配偶者,子,兄弟姉妹等は,上記1〜3に該当しない限り,在留カードを受領することはできません。 |
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| 手数料 |
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| 必要書類等 |
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| 申請書様式 |
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| 申請先 |
住居地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) |
| 受付時間 |
平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) |
| 相談窓口 |
地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター |
| 審査基準 |
| 1 素行が善良であること |
| 2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること |
| 3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |
| (注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。 |
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| 標準処理期間 |
6か月程度 |
| 不服申立方法 |
なし |

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