永住許可申請

手  続  名 永住許可申請
手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2
手 続 対 象 者 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
提 出 時 期 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)
取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内
提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
提  出  者
 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
 地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者
(1 )外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
(2 )申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員(※)
(3 )申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(※)
   ※ 上記(2)及び(3)については,出生等により永住者の在留資格の取得を行う場合にのみ行うことができます。
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
  ※  法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。
 申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1) 「疾病」の場合,疎明資料として診断書を持参願います。
(注2) 「その他の事由」には,人道的な理由が該当し,多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。

留意事項

○申請人以外の方(上記2〜5に該当する方)が,当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には,当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。
手  数  料 ・許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)  手数料納付書【PDF】
・取得の場合は手数料はかかりません。
必 要 書 類 等
 申請人の方が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
 申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合
 申請人の方が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
申 請 書 様 式 1 永住許可申請書【PDF】 【EXCEL】
2 @身元保証書(日本語版)【PDF】  A身元保証書(英語版)【PDF】
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
・「その1」,「その2」の2枚1組
提  出  先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受 付 時 間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相 談 窓 口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審 査 基 準 (1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)に適合することを要しない。
標準処理期間 6か月程度
不服申立方法 なし。

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