再入国許可申請
| 手続名 | 再入国許可申請 | |||||||||||
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| 手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第26条 | |||||||||||
| 手続対象者 | 我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人 | |||||||||||
| 申請期間 | 出国する前 | |||||||||||
| 申請者 |
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| 手数料 | 許可されるときは3,000円(一回限り),若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納付) 手数料納付書【PDF】 【EXCEL】 | |||||||||||
| 必要書類等 |
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| 申請書様式 |
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| 申請先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) | |||||||||||
| 受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) | |||||||||||
| 相談窓口 | 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター | |||||||||||
| 審査基準 |
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| 標準処理期間 | 当日 | |||||||||||
| 不服申立方法 | なし |
【再入国許可(みなし再入国許可を含む。)で出国中に旅券・在留カードをなくされた方へ】
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国中に旅券若しくは在留カードを紛失した方又は新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された方など,日本への再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合,最寄りの地方入国管理局等で代理人の方等を通じて書面(再入国許可期限証明願)をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。
なお,代理人の方等とは,本人と同居する親族及び本人から委任を受けたことを証する書面(委任状)を所持する方をいいます。
・再入国許可期限証明願【PDF】
・委任状(参考様式)【PDF】
※委任状については,FAX等で受任者に送付したものを提出いただくことで差し支えありません。
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