難民認定申請
| 手続名 | 難民認定申請 |
|---|---|
| 手続根拠 | 難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書 出入国管理及び難民認定法第61条の2 |
| 手続対象者 | 我が国に在留している外国人 |
| 提出時期 | |
| 提出方法 | 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,原則として申請者本人が地方入国管理官署の窓口に提出してください。なお,申請者が16歳未満の者であるとき,又は疾病その他の事由により本人が提出できないときは,親族が代理申請できます。 |
| 手数料 | 手数料はかかりません。 |
| 添付書類・部数 | ・申請者が難民であることを証明する資料(又は難民であることを主張する陳述書) 1通 ・写真(提出の日前3か月以内に撮影された縦4cm×横3cmの無帽,正面上半身のもので,裏面に氏名が記載されているもの) 2葉 (ただし在留資格未取者については 3葉) ・以下の書類の提示が必要になります。 ア 旅券又は在留資格証明書 (旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人はその理由を記載した書面1通を提出してください。) イ 在留カード(在留カードを所持している場合) ウ 仮上陸の許可,乗員上陸の許可,緊急上陸の許可,遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書 (注)仮放免中の外国人は,仮放免許可書 |
| 申請書様式 | ・難民認定申請書(各国語版) ・日本工業規格A列4番の紙に印刷してお使いになれます。 |
| 記載要領・記載例 | 地方入国管理官署にお問い合わせください。 |
| 提出先 | 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) |
| 受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署にお問い合わせください。) |
| 相談窓口 | 地方入国管理官署 |
| 審査基準 | 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。) 第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により,難民条約の適用を受ける難民であること。 |
| 標準処理期間 | 6か月 |
| 不服申立方法 | 異議の申立については,難民認定申請にかかる処分告知時に教示します。 |
難民認定手続案内 (各国語版) (入国管理局のウェブサイトへ移動します)