就労資格証明書交付申請

手  続  名 就労資格証明書交付申請
手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第19条の2
手 続 対 象 者 就労することが認められている外国人
提 出 時 期 就労資格証明書の交付を受けようとするとき
提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出して下さい。
提  出  者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ること目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
手  数  料 交付を受けるときは680円が必要です。(収入印紙で納入)  手数料納付書【PDF】
必 要 書 類 等 ・申請書(1通)
・資格外活動許可書(同許可を受けている場合)の提示
・旅券,外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
申 請 書 様 式 就労資格証明書交付申請書  [PDF]
(日本工業規格A列4番の紙に印刷(裏面も必要)してお使いになれます。)
記載要領・記載例 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせ下さい。
提  出  先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
受 付 時 間 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相 談 窓 口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審 査 基 準 出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること,又は,就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること,又は,就労することに制限のない在留資格を有していること。
標準処理期間 当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)
不服申立方法 なし。

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