医療
日本において行うことができる活動内容等
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。
該当例としては,医師,歯科医師,看護士など。
該当例としては,医師,歯科医師,看護士など。
提出資料
カテゴリー1 | カテゴリー2 | ||||||||||||||||
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区分 (申請人) |
医師・歯科医師 | 医師・歯科医師以外の者 | |||||||||||||||
提出資料 |
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※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※※ 身分を証する文書等(申請取次者証明書,戸籍謄本等) 提示
※上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※※ 身分を証する文書等(申請取次者証明書,戸籍謄本等) 提示
※上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
留意事項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
4 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
4 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。